相手方保険会社から対応を打ち切られた後、健康保険を利用して通院を継続し、14級の後遺障害を獲得した事例
後遺障害等級
14級
傷病名
腰部打撲
最終獲得額
万円
保険会社提示額
54万円
被害者 | 40代 会社員 男性 |
---|---|
部位 | 腰 |
傷病名 | 腰部打撲 |
後遺障害等級 | 14級 |
最終獲得金額 | 約300万円 |
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | 14級 | – |
入通院慰謝料 | 54 | 81 | 27 |
休業損害 | 0 | 99 | 99 |
逸失利益 | 0 | 128 | 128 |
後遺障害慰謝料 | – | ||
その他 | – | ||
合計 | 54 | 308 | 254 |
単位:万円 |
事故・怪我の状況
ご依頼者様が自転車に乗車中、側道から出てきた乗用車に衝突され、腰を強打してしまったという事故でした。 幸いなことに骨折などのお怪我はありませんでしたが、長く腰の痛みが残ってしまっている状況でした。解決までの流れ
本件のご依頼者様からのご相談の切っ掛けは、相手方保険会社からご依頼者様に対して、事故後4か月で医療費の支払を終了するとの通告があったからでした。ご依頼者様の腰の痛みは消えていない状態だったため、何とかならないものかと弁護士にご相談をくださったのです。 本件のように、事故を原因とする傷病・症状が治癒していないにもかかわらず、相手方保険会社が一方的に治療費等の支払を終了する事態(「打ち切り」と言われています。)はかなりの頻度で発生しており、被害者の方々のご不満が最も大きいポイントの一つです。一般的には、事故後1か月・3か月あたりが打ち切りの頻発する時期といえるでしょう。 打ち切りが発生した場合には、「今後の医療費が自腹になってしまうかもしれない」というリスクを抱えつつ、それでも通院を継続するか否かの判断を迫られるわけですが、ここでもやはり「後遺障害等級を獲得できるか否か」の見極めが大変重要になってきます。もし後遺障害等級の獲得可能性があるのであれば、それによる経済的利益が非常に大きいことを踏まえ、リスクを取ってでも事故後6か月間の通院治療を継続するべきだといえますし、他方で、後遺障害等級獲得の可能性がほぼないのであれば、リスクを冒す意味が薄いと考えられるからです。 本件については、事故の態様やこれまでの治療・検査の結果などを弁護士が精査し、向後2か月程度の医療費(健康保険利用であればかなり低額で済みます)が最終的には自己負担になる可能性もあるというリスクをご説明の上で、打ち切り後にも通院を継続していただくことを選択しました。 結果としてご依頼者様は14級の認定を獲得でき、最終的に受け取っていただいた賠償金は、弁護士へのご相談前に相手方保険会社から提示されていた金額の6倍近くにもなりました。 このように、いわゆる打ち切りがなされた後からでも事態をリカバリーできる場合がありますので、ひとまずは弁護士へご相談をしてみていただけたらと思います。その他の解決事例
異議申立てにより、賠償額が10倍以上に増加した事例
後遺障害等級
12級
傷病名
腱板断裂、関節唇損傷
最終獲得額
万円
保険会社提示額
26万円
高次脳機能障害の被害者について,過失が40%ありながらも3020万円を獲得した事案
後遺障害等級
3級
傷病名
外傷性くも膜下出血,側頭骨骨折,高次脳機能障害
最終獲得額
万円
保険会社提示額
-万円
後遺障害等級獲得後の示談交渉をご依頼いただいたことにより、300万円以上賠償金が増額した事例
後遺障害等級
12級
傷病名
鎖骨骨折後の肩関節の機能障害
最終獲得額
万円
保険会社提示額
308万円