請求もれがないように確認を!交通事故の怪我で請求できる10の保険と保障とは

代表弁護士 飛田 貴史 (とびた たかし)

交通事故で使える保険は、自動車保険だけではありません。

この記事では、各種の自動車保険種目・特約はもちろん、生命・医療・傷害保険や、公的な保障など、交通事故で使える10の保険・保障について解説します。

交通事故で怪我をしたら、10の保険や保障をチェックしよう

交通事故で怪我をしたときに請求できる保険には、つぎの4区分、10種類があります。

(1)相手から損害賠償を受けるための2つの自動車保険

被害者救済のために、国が運営する強制加入の保険が自賠責保険であり、高額化する賠償金額の不足分をカバーするための保険が、任意保険です。

①自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

自賠責保険は、交通事故の相手への賠償を目的とした保険です。自動車の持ち主や運転している人に全く過失がない場合を除き、怪我をした方に治療費の実費や慰謝料、休業損害等を支払います。

自賠責保険では、事故の当事者が治療費などの費用をいったん立て替えした上で、請求する必要があります。

②自動車保険(任意保険)の対人保険

自動車保険には、基本的に示談代行サービスがついており、自動車の持ち主や運転している人に過失割合がない場合を除き、保険会社の担当者が窓口となります。自賠責保険と同様に、治療費の実費や慰謝料、休業損害等を受け取ることができます。

多くの方は対人無制限の保険金額で契約しているため、上限なしで適切な賠償金の請求ができること、自賠責保険の部分も含めた賠償金を、保険会社から受け取ることができる(一括対応)ため、治療費などの立替の必要がないことが、大きなメリットです。

(2)自分の自動車保険(任意保険)から受けとれる4つの保険金

①人身傷害補償保険(特約)

人身傷害補償保険(特約)は対人保険と同様に、治療費の実費や慰謝料、休業損害等などを受け取ることができる保険です。保険金の請求をしても翌年の等級に影響はありません。

相手がいない単独事故や自分の責任が相手よりもある程度以上重い事故の場合には優先して適用し、相手の責任の方が重い事故の場合には対人保険との差額がある場合に請求を受け付けるのが一般的な任意保険会社の運用方法ですが、保険会社から推奨される利用方法では被害者の方にとって損になっていることがあり得ます。その詳細や具体例は、是非弁護士まで直接お問合せください。

搭乗中のみ補償特約が付いていない場合には、契約している自動車以外の車を運転中の事故でも、人身傷害補償保険(特約)の補償を受けることができます。

②搭乗者傷害保険

人身傷害補償保険(特約)とは異なり、自身の契約した内容に基づいて保険金が支払われる、医療保険に近い仕組みの保険です。保険金の請求をしても翌年の等級に影響はありません。

多くの任意保険会社における搭乗者傷害保険には、日額払いと部位症状別払いの二つの契約方法が用意されています。

日額払いでは、入院日数・通院日数のそれぞれに設定された保険金額を、日数分受け取れます。入通院の日数が確定してからの請求となるため、保険金の受け取りまでに日数がかかることがデメリットです。

部位症状別払いでは、首や肩、腕、腰などのように、怪我をした部位と、打ち身や捻挫、骨折などの怪我の症状によって受け取れる保険金額が約款に定められています。診断が確定した時点で請求でき、受け取れるタイミングが早いのがメリットですが、長期の入通院が必要な怪我では、受け取れる金額は日額払いよりも低くなる可能性があります。

③自損事故保険

人身傷害補償保険(特約)が付帯されていない場合には、自損事故保険が適用される契約となっている保険会社があります。これは単独事故のように、自賠責保険から保険金が支払われない事故で死傷した場合に受け取れる保険金です。請求すると、翌年の等級が3等級ダウンします。

入通院日数などに応じた定額の保険金を受け取ることができますが、その金額は、自賠責保険の水準よりも低く定められています。

④無保険車傷害保険(特約)

後遺障害が残った、あるいは死亡の場合で、相手から十分な賠償を受けられない場合には、ご自分の自動車保険に付帯されている無保険車傷害保険(特約)の対象となる可能性があります。この特約は、保険金の請求をしても翌年の等級に影響はありません。

詳しくは、【任意保険の契約がない相手との事故で、損害賠償を受けるための5つの方法】をご覧ください。

(3)生命・医療・傷害保険にもれなく請求する

生命・医療・傷害保険の給付金は、交通事故の場合にも対象となることがほとんどです。
また、賠償金やその他の給付金との損益相殺もされないため、ご自身の契約を確認することをお勧めします。

⑦生命・医療保険

死亡や後遺障害に対して支払われる生命保険や、怪我の治療に対して支払われる医療保険は、がん保険などの目的に特化した保険を除いて対象となります。

⑧傷害保険

一般的な怪我などに対する補償の普通傷害・家族傷害・積立傷害や、交通事故を対象とする交通事故傷害・ファミリー交通障害などの保険が対象となります。
旅行中であれば、旅行傷害保険も対象となる可能性があるでしょう。

(4)公的な保障や制度から受け取れる費用や手当

健康保険や労災など、各種の公的な保障や制度から受け取れる費用や手当があります。これらを同時に、または各種保険と重複した項目で受け取る場合には、いずれかを受け取ったり、減額(併給調整)されたりする可能性があります。

⑨国民健康保険・社会保険

健康保険には、高額療養費という制度があり、病院に支払った治療費が一定の額を超えた場合には、超えた分を返金してもらうことができます。自由診療の場合には対象外となるため、注意が必要です。(詳しくは、【交通事故では健康保険を使って通院したほうがいいのか?】をご覧ください)

また、社会保険や一部の健保組合では、一定の要件を満たす場合に休業補償に当たる傷病手当を受け取ることできます。

⑩国民年金・厚生年金

重い後遺障害や死亡事故の場合には、国民年金や厚生年金から障害年金や遺族年金、各種手当金が支給されます。

⑩勤務先の労災保険(労働保険)

労災保険とは、業務・通勤中の事故による怪我や死亡などについて、治療費や休業補償を受け取れる保険です。特別な支給金や、年金の制度もあります。

詳しくは、【過失割合の影響がなく特別支給金も受け取れる?労災保険を使うメリットと注意点】をご覧ください。

自分がどの保険や保障の対象になるかは、どこに確認すればよいでしょうか?

保険や保障は複雑で、ご自身で把握しきれなかったり、請求もれがあったりするケースもよくみられます。弁護士などのプロならば、どのように確認すればよいかの道筋をつけ、案内することが可能です。

損害賠償以外の請求についても、当事務所にご相談ください

保険金やその他の給付金の請求には、最適な順序や手段があります。
交通事故に強い当事務所では、数多くの経験から、どのような組み合わせや順序で請求すればよいかにつき、それぞれに合った方法を検討し、対応しています。

どのように請求すればよいか迷われたら、ぜひ当事務所にお任せください。

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