サラリーマンや自営業者、主婦・主夫などの休業損害|収入の有無や職種によって異なる逸失利益の計算方法について

代表弁護士 飛田 貴史 (とびた たかし)

休業損害とは、事故に遭って仕事を休まなければ得られたはずの、経済的利益(収入など)のことを指します。怪我の治療費や慰謝料と並び、交通事故に遭った際に発生する可能性がある損害のひとつです。

対外的に収入や休業の状況が明らかになりやすいサラリーマンに対し、自営業者や主婦・主夫にとっては、それらを明確にしていくことが適切な休業損害の補償を得るための要点となります。

この記事では、休業損害を含む消極損害の3つの種類と、休業損害を計算するための4つの要素、そして計算の重要なポイントとなる基礎収入の考え方について解説します。

消極損害には3種類ある

消極損害は大きく3つに分かれます。

  1. 怪我のために労働ができなかった期間の休業損害
  2. 後遺障害が残ったことによる逸失利益
  3. 死亡による逸失利益

①は事故に遭った時点から、症状固定までの間に労働ができなかった場合、②は症状固定後に労働能力の低下や喪失をした場合、③は死亡した場合に、逸失利益について損害賠償を求めることができます。

ここでは、①の休業損害について詳しく説明します。
②の後遺障害による逸失利益については【(後遺障害の場合)収入の有無や職種によって逸失利益の計算方法とは】、③の死亡による逸失利益については【(死亡事故の場合)収入の有無や職種によって異なる逸失利益の計算方法とは】をご覧ください。

休業損害の計算式は「休業損害=①基礎収入×②休業日数」

休業損害の計算は、次の数式によって行われます。

休業損害=①基礎収入×②休業日数

①の基礎収入は、事故に遭った日の前年の収入(年収)をもとに判断しますが、収入の有無や職種によって、割り出し方が異なります。基礎収入がどのように計算されるかによって、損害賠償金が大きく変わる可能性があります。

②の休業日数は、実際に家事などを含む労働ができなかった日数となります。入院期間中は休業日数として計算されますが、通院期間中については実際に休んでいた日数ではなく、症状や治療の経過により、就労できなかったとみなされる日数のみが対象となる場合もあります。
また通院中の主婦のように、就業できるようになる時期の判定が困難な場合には、症状が軽快する状況に応じた休業の状況を、割合で計算するというケースもあります。

自賠責・任意保険・弁護士の3つの基準によって異なる基礎収入

3つの基準の違いとは

休業損害の計算のおおもととなる基礎収入は、事故当時の仕事の有無や働きかただけではなく、自賠責・任意保険・弁護士のどの基準で計算するかによって、大きく異なります。

自賠責基準(※)では、6,100円/日が休業損害の最低額として定められており、実際の損害額がこの金額を上回ることが書類などで立証できる場合には、19,000円/日を上限に、実費が支払われるというルールとなっています。また、仕事をしていない人の休業損害は認められていません。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した休業損害については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した休業損害については、1日につき原則6,100円です。

任意基準では、自賠責基準のルールをもとにして、判例なども参照しながら各保険会社が独自に賠償金額を算定する傾向にあります。自賠責基準と同様に、仕事をしていない人の休業損害は認められていません。

弁護士基準では、判例を基にして損害額を算出しており、この3つの基準の中では、最も高い金額が示される傾向にあります。

主婦や主夫、仕事をしていない人が知っておきたい「賃金センサス」

また、主婦や主夫、仕事をしていない人が基礎収入を計算する上で知っておきたいのが、「賃金センサス」という言葉です。
賃金センサスとは、厚生労働省の管轄のもとで毎年行われる「賃金構造基本統計調査」の結果を取りまとめたもので、「事業者が毎月支給する現金給与額(平均賃金)」×12+「年間賞与やその他特別給与額」という式で計算することができます。

e-Stat 政府統計の窓口
賃金構造基本統計調査
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001011429

この統計をもとに年齢や性別、職種や企業規模別などにまとめられたものは、ネットなどで確認することができます。

それでは、仕事をしている人、主婦や主夫、仕事をしていない人の3パターンに分けて、自賠責・任意保険・弁護士の3つの基準における基礎収入の計算方法を解説します。

仕事をしている人の基礎収入の計算方法

仕事をしている人の場合には、最低6,100円/日の休業損害が認められています。
このため、実際の収入の日額が6,100円を下回る場合や、書類での立証が困難な場合の休業損害の額は、一律5,700円/日となります。

①仕事をしている人の自賠責・任意基準

(1)月給による給与所得者

月給による給与所得者の場合には、前年の源泉徴収票に載っている、税引き前年収を365(日)で割るか、事故直近の3カ月の給与明細に記載された収入の合計を90(日)で割って計算します。

(2)日給による給与所得者

日給による給与所得者の場合には、事故直近の3カ月の給与明細に記載された収入の合計を90(日)で割って計算します。

(3)個人事業主

前年の確定申告による所得額を365(日)で割って計算します。
また、確定申告がなされていない場合には、過去1年間の収入から必要経費を差し引いたものを、365(日)で割って算出します。

②仕事をしている人の弁護士基準

給与所得者の場合には、前述の自賠責・任意基準と同様ですが、休業していたと認められる日数について相違が出る可能性があります。
個人事業主の場合には、休業中にかかっている固定経費(従業員給与や家賃など)が損害として認められるため、賠償の対象となる金額が増える可能性があります。

専業主婦・主夫の基礎収入の計算方法

①専業主婦・主夫の自賠責基準

実際に家事ができない場合に、6,100円/日が認められます。

②専業主婦・主夫の任意基準

実際に家事ができない場合に、6,100円/日が認められるほか、地域差や怪我の状態、家事の実態によって、6,100円/日を超える金額が採用される場合もあります。

③専業主婦・主夫の弁護士基準

怪我によって家事ができなかった期間について、賃金センサスをもとに認定がされます。また、パートタイマーや内職などを行っている場合には、実際の収入額と賃金センサスのいずれか高い方に基づいて算出されます。

仕事をしていない人の基礎収入の計算方法

①仕事をしていない人の自賠責・任意基準

仕事をしていない人の休業損害は、原則として認められません。

②仕事をしていない人の弁護士基準

失業によって仕事をしていない場合で、労働の能力と意欲がある場合には、前職の収入や賃金センサスによって休業損害を受け取れる場合も多く見られます。
また、就職が内定していた学生の休業損害は、就職すれば得られた給与額と賃金センサスの、いずれか高い方が採用されます。

無職のため、求職活動ができない期間の休業補償を保険会社から認められないと言われました

前述のように自賠責や任意保険では、現在休職中の方の休業損害を認めていませんが、離職期間や求職の状況により、休業損害を受け取れる可能性があります。
具体的な基準や方法はケースバイケースのため、ぜひ弁護士などのプロにご相談されることをお勧めします。

適切な休業損害を受け取るために当事務所が全力でバックアップします

主婦・主夫や自営業のように、目に見える賃金体系がない立場の方は、休業損害で不利な示談の提示がされる可能性が大きくあります。

わたしたちは、主婦・主夫の場合には家族構成や実際の家事分担の状況を見ながら、賃金センサスを利用した休損を、確定申告では低めの計上となっている自営業の方の場合には、確定申告より高めの休損を見据えて、休業損害の受け取れる期間についてのアドバイスもしながら、しっかりと損害分のカバーがされるようにバックアップしています。

休業損害の受け取りについてご不安がある方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

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