交通事故では行政書士・司法書士ではなく弁護士を選ぶべき理由

代表弁護士 飛田 貴史 (とびた たかし)

弁護士・行政書士・司法書士。いずれも交通事故業務を扱える士業ですが、弁護士はオールマイティに交通事故にかかわる業務を行うことができ、本人の代理人にもなれるのに対して、行政書士は示談書類の作成しかできず、司法書士は取り扱える賠償請求の上限額が140万円以下である、簡易裁判所の訴訟しか扱えないなどと、弁護士と比べると対応できる範囲が狭くなります。
この記事では、3つの士業の具体的な業務範囲の違いと、それぞれの業務範囲が交通事故の対応にどのような影響を与えるかを踏まえたうえで、交通事故の解決には弁護士がベストである理由をお伝えします。

弁護士と行政書士・司法書士の業務範囲の違いとは

弁護士はオールマイティに法律行為を行えますが、司法書士や行政書士が行える法律行為は限られています。また弁護士法72条では、弁護士以外の者が弁護士業務を行うことを禁止しており、その範囲を超えた場合には2年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金刑に処せられるものと定められています。

弁護士が行える業務範囲

弁護士は本人の代理人として、民事・刑事双方の事件の対応を行うことができます。
法律に基づいた助言などを行う法律相談や契約書作成、民事事件における示談交渉や訴訟、和解や判決に対する不服申し立て、そして刑事事件の弁護活動など、法律事務全般を取り扱います。

行政書士が行える業務範囲

官公庁に提出する書類の作成・提出を、法人や個人に代わって行うのが行政書士です。
細かな決まりのあるこれらの書類は1万種類以上もあるといわれており、各種契約書や会社の設立・登記の変更、相続や遺言、郵便物の内容証明など、幅広い分野の書類に対応することができます。

司法書士が行える業務範囲

司法書士は、登記・供託・裁判のような場合に法律に即した書類の作成を行います。
多重債務の問題が頻発したことを受け、2002年からは140万円以下の請求に関する法律相談や交渉、簡易裁判所での民事事件の訴訟や和解の代理人となるなど、法務大臣の認定を受けた認定司法書士が弁護士業務の一部を行うことができるように法律が改正されました。

交通事故の示談交渉や裁判において、3つの士業ができることの違い

示談交渉は、法律相談を受けたうえで本人に代わって相手方と交渉し、合意に達すれば示談の書類をかわします。合意できなければ必要に応じて裁判の手続きを行い、納得のゆく解決を目指します。
この流れの中で、3つの士業が具体的にどのような業務を行えるのかを見ていきましょう。

弁護士ができること

弁護士は、交通事故において必要となる法律相談・示談交渉・裁判のすべてのプロセスにおいて制限なく対応でき、代理人となることができます。

行政書士ができること

行政書士は、法律相談や代理人としての交渉、裁判となるような争いがある案件の取り扱いができません。このため交通事故に関しては、示談の合意に達した時の書類作成についてのみ対応することができます。

司法書士ができること

認定司法書士であれば、法律相談や相手との交渉・訴訟の代理人を務めることができます。ただし扱えるのは請求額が140万円以下の事件に限られるため、損害額がその金額を超えた場合には対応できなくなります。
また司法書士は、簡易裁判所の訴訟しか扱うことができません。原則的に140万円以下の事件は簡易裁判所で行うことができますが、当事者のどちらかが地方裁判所に控訴したり、内容の複雑さや争いの状況から裁判所の判断によって地方裁判所に移送されたりすることがあり、その場合には司法書士には対応ができなくなるので注意が必要です。

最初から最後までオールマイティに対応できる弁護士が、交通事故の解決にはベストな選択

このように確認してみると、交通事故の対応は最初から最後までオールマイティに代理人として対応できる弁護士に頼むのが安心だと言えるでしょう。
また弁護士にも、それぞれ得意不得意があります。交通事故の対応経験が少ない事務所だと、請求できる費目を見落としたり、十分な賠償額を請求するための根拠を提出できなかったりする可能性もあるかもしれません。その点、1,000件近くの交通事故に関するご相談をお受けしてきた当事務所では、もれなく適切な賠償金が受け取れるように対応できるのでご安心ください。

すでに司法書士に依頼している場合はどうすればいいか?

請求額が少額で費目が複雑でなければ、そのまま司法書士に対応を任せても差し支えないかもしれません。しかしつぎのような場合には、弁護士への切り替えを検討されることをお勧めします。

  1. 時間的・身体的な事情があり、すべての対応を代理人に任せたい
  2. 入院が必要、後遺障害がでる可能性があるなどの重い怪我を負っている
  3. 長期の通院や休業がある
  4. 簡易裁判所から地方裁判所へ控訴や移送をされる可能性がある

①については、司法書士には業務範囲の制限があるため、一部対応できなくなる可能性があります。
②・③については、損害賠償の請求額が司法書士の扱える140万円を超える可能性があるため、注意が必要です。特に③については、怪我の治療費は少額でも、慰謝料や休業補償を算出すると140万円を超えてしまうケースがみられます。
④については、地方裁判所に管轄が移った後は司法書士には取り扱えなくなります。
なお弁護士への切り替えにあたっては、着手金が戻らなかったり違約金が課せられたりする可能性もあるため、その点も含めてあらかじめ弁護士に相談されることをお勧めします。

代理人は、交通事故の対応に強い当事務所にお任せください

わたしたちは、気軽に相談できる街の法律家のような弁護士事務所を目指しています。対応を事務員任せにするようなことをせず、事故の直後から解決まで一貫して弁護士がサポートすることを約束します。
どんな小さなご相談でも受け付けていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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