死亡事故に遭われたご家族を、経済・精神の両側面から当事務所が徹底的にサポートします

代表弁護士 飛田 貴史 (とびた たかし)

交通事故に遭われたみなさまが感じられる様々な困難を、わたしたちはよく知っています。
なかでも解決までの道のりにおける難しさがあるのが、死亡事故です。過失割合を左右する事故の状況について、ご本人が証言できないために争いになりやすく、弁護士が間に入らなければ解決しがたいようなケースも多々あります。

この記事では、そのような困難に直面しやすい死亡事故における当事務所のサポートについて、重点的にお伝えします。

死亡事故に遭われた方の、経済・精神の両側面におけるサポートを大切にしています

わたしたちが目指しているのは、プロセスと結果の双方にご納得をいただけるサポートです。ご連絡をいただいてから損害賠償金を受け取られるまでの、全ての対応(プロセス)と納得できる損害賠償の金額(結果)にこだわり、スピーディな解決によってご遺族の経済・精神の両側面における負担を軽くできるように、全力を尽くしています。

高い水準での交渉を行いつつ、スピーディな解決を目指す

わたしたちは、結果にご満足いただけるように交渉の水準と早期解決にこだわっています。

適切な賠償金を受け取るために、高い水準で交渉を行う

賠償金には三つの基準があります。自賠責保険の自賠責基準、任意保険の任意基準、裁判例等に基づく裁判・弁護士基準です。

例えば、扶養している妻と子供が2人いる4人家族の男性が事故で亡くなった場合には、自賠責基準における慰謝料の金額は1,300万円と定められています。また任意基準の場合には、各保険会社が独自の基準で自賠責基準に上乗せをしているのが一般的な状況です。
対して弁護士基準では、同様な事故であれば自賠責基準とは1.5倍以上の差がある、2,800万円程度の慰謝料を請求できるという指針が出されています。

当事務所では、弁護士基準にできる限り近づけた賠償金額を目標とし、高い水準の損害賠償金を得ることに挑戦し続けています。

スピーディな解決で、経済的・精神的な負担を解消する

死亡事故では、葬儀関連の費用をはじめとした費用がかかります。亡くなった方が一家の大黒柱であれば、その日から収入が途絶える可能性もあるでしょうし、幼いお子さんの養育者が亡くなれば、保育のための費用もかかります。主婦だった方が働きに出ることで時間をとられ、じっくりと吟味をする余裕がなく、また心身の負担を早く軽くしたいと思って、提示された示談にそのまま応じてしまったという話を聞くこともあります。

経済的にも精神的にも、納得ができる解決を得てほしいというのが、当事務所の願いです。わたしたちが関与し、スピ―ディに解決することで、経済的な負担が解消され、さらには精神的な重圧をも軽くすることができるはずだと考えています。

当事務所が皆様にお約束すること

わたしたちは死亡事故に遭われたご家族をサポートするために、つぎの3つのプロセスを約束しています。

①全面的に、交渉の窓口となります

ご家族が亡くなられたショックから、相手や保険会社と話をしたくない、と感じられる方も少なくはありません。賠償金額について、具体的な要求をしにくい、と言う方もいらっしゃいます。
そんな時、当事務所ではご遺族に代わり、保険会社などとの交渉を全面的に行っています。

②最初から最後まで、弁護士が担当します

わたしたちは最初のご相談から解決までの全てのプロセスで、一貫して弁護士が対応しています。事務員任せにするようなことは一切いたしません。
死亡事故のご相談において、初回は必ずふたりの弁護士が対面するのも、当事務所の特長です。弁護士同士が互いにカバーしあい、より高いクオリティを維持しながら、ご相談を伺います。

③いつでも気軽にご相談をいただけます

わからないことや不安なことが出てきたら、いつでも気軽に電話をいただき、時間を気にせずに相談をしていただける。わたしたちはそのようなコミュニケーションをとりやすい弁護士事務所であることを約束します。
ご家族が亡くなられ、近くにご相談できる方が住んでいないということも少なくはありません。そんな時に弁護士が寄り添いながらサポートし、遺されたご家族の不安を取り除くことで、明るい気持ちで前を向いて進んでいただけると確信しています。

保険会社から示談の話をされているが、なかなか応じる気持ちになれない時は?

ご家族を亡くした悲しみから、保険会社の担当者と会いたくない、示談の話をしたくないという気持ちになり、つい先延ばしにしてしまう方もいらっしゃいます。

しかし時間が経ってしまうと記憶が曖昧になるなど、事故における事実確認が難しくなることで、示談の際にトラブルとなる可能性があります。

また、交通事故の損害賠償金を請求できる期間は、法律で3年と定められています。3年と言われれば長いように感じますが、提案される示談の内容に納得がいかない場合には、調査をしたり訴訟を起こしたりする可能性があるため、あまり先延ばしにしないほうが得策です。

大抵の保険会社は、四十九日の法要が済んだころに示談の打診をしてきます。弁護士のわたしたちが全面的に窓口になることも可能なため、気持ちが落ち着かれた段階でまず一度、ご相談されることをお勧めします。

交通事故で亡くなったご家族の損害賠償請求のサポートは、当事務所におまかせください

交通事故の損害賠償金請求には、先に知っておかないと不利になるポイントがあります。わたしたちにご依頼をいただかなくとも、まずはみなさまにご自身を有利にするための情報を得ていただきたいと考えています。

当事務所がこれまでに受けた交通事故の相談件数は1,000件に近く、取扱い事件の中でも交通事故のシェアが圧倒的であり、専門的な知識、解決のためのノウハウについては自信があります。まずはぜひ、わたしたちにご相談ください。

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