保険会社から提示された示談金が低すぎる場合の対処法

代表弁護士 飛田 貴史 (とびた たかし)

保険会社から提示される示談金は、常に適正・妥当なものとは言い切れません(むしろ多くのケースでは低く見積もられています)。また、賠償項目を曖昧にされてしまうこともあり、そうしたことが低い示談金を提示される背景事情としてあります。
この記事では、低い示談金を提示された場合の対処法・対策についてお伝えします。

交通事故の賠償金は弁護士が介入することで金額は大きく変わる

交通事故の損害賠償金は、弁護士が関与するかどうかで大きく金額が変わります。
保険会社から提示される示談金は、裁判・弁護士基準よりも大幅に切り下げられているケースが多く、そうした部分を是正することで適正な賠償金を受け取れるようになります。
ケースによっては賠償項目を曖昧にされていることもあり、そうした部分を精査・是正できるのも弁護士に相談するメリットのひとつです。

なぜ示談金は低くなってしまうのか?

示談金が低くなる理由としては、以下の5つの理由が考えられます。

  • 裁判・弁護士基準で計算されていない
  • 逸失利益・休業損害が低く計算されている
  • 入通院治療費と後遺障害慰謝料が切り分けられていない

  • 後遺障害等級が適切ではない
  • 付添看護費・装具代・家屋等改造費などの将来に向けての費用がもれている

それぞれ詳しく解説いたします。

弁護士基準で計算されていない

【22】で説明したように、交通事故の賠償金には自賠責基準・任意基準・弁護士基準の3つがあり、それぞれ金額が全く異なります。
保険会社の提示する示談金額の水準は、弁護士基準の半分に満たない場合もあり、弁護士基準で計算することで賠償金額が適正な水準まで上がってきます。

休業損害を含む逸失利益が、低い水準で計算されている

基礎収入が休業損害や、逸失利益を計算する上での重要なポイントとなることは、

【後遺障害の場合】収入の有無や職種によって逸失利益の計算方法とは
【死亡事故の場合】収入の有無や職種によって異なる逸失利益の計算方法とは
サラリーマンや自営業者、主婦・主夫などの休業損害|収入の有無や職種によって異なる逸失利益の計算方法について

にて解説しました。
主婦(主夫)や、自営業の方の場合には特にどう算定するかによって、受け取れる損害賠償金額が全く異なりますし、休業補償を受け取れる期間も、弁護士が入ることによって変わる可能性もあります。

入通院と後遺障害の慰謝料が切り分けられていない

【後遺障害の損害賠償金の種類と請求の流れ】でもお伝えした通り、後遺障害による肉体的・精神的苦痛を賠償する後遺障害慰謝料と、怪我の治癒、もしくは症状固定までの間に発生する入通院慰謝料とは本来別々のものです。しかし、示談の際にそれらがまとめて計算されてしまい、本来の金額となっていないケースが散見されます。

後遺障害の等級が適切ではない

後遺障害等級によって、損害賠償金は大きく異なることは、【等級認定を有利にするために弁護士に依頼するメリットとは?】で説明したとおりです。
適切な後遺障害等級の認定がされていなければ、【後遺障害等級の認定に納得がいかなければ「異議申立て」を】で解説しているように、異議申立てを試みるという方法も考えられます。

付添看護費、装具代、家屋等改造費などの将来に向けての費用がもれている

将来にわたって付添者に支払うための付添看護費、家をバリアフリーにしたり車に補助装置をつけたりするための家屋等改造費、義肢や車いすなどの装具・器機にかかる装具代などは、十分な金額が算出されているかどうかは、重要なポイントです。
装具代については、将来の買替費用も含めて請求できるため、その点も見落としなく確認する必要があります
後遺障害が残った時に受け取れる、損害賠償金の種類や請求の流れについては、【後遺障害の損害賠償金の種類と請求の流れ】をご確認ください。

弁護士は示談金アップのために何をしてくれるのか?

当事務所にご依頼いただいた場合、以下の3点のサポートを行うことになります。

最大限の損害賠償金額獲得に向けた示談交渉

当事務所では、交渉の最初の段階から、請求できる最大限の金額を提示します。
早期解決という側面を極端に重視すれば、個々のケースの内容次第では、弁護士基準の6〜7割程度を落としどころとするような方針もあり得るかもしれません。しかし、わたしたちは、原則として弁護士基準の9割〜10割の確保を目指しています。適正な金額を獲得することが何よりも重要だと考えるためです。
もちろん、ご依頼者様のご希望に応じて、都度柔軟に方針は変更してゆきますし、できるだけ交渉を長期化せず、スピーディに示談解決することを常に目指しています。

保険会社のルールを理解し、払いやすいようなお膳立てを整える

2006年に大手損害保険会社が不払いによる業務停止命令を受け、各社に不払い案件がないかについての調査が命じられたことをきっかけに、損害保険業界は払うべきものはしっかりと払うという方針に大きく舵を切りました。一方で、保険会社は法律や約款、そして判例や社内の前例に倣うというルールがあり、担当者が意のままに損害賠償額を決めることはできないこととなっています。
これは逆に言えば、しっかりとした根拠と適切な資料があれば、保険会社はどんなに高額な損害賠償金でも払わざるを得ないということです。
わたしたちは、彼らと敵対的に交渉するのではなく、被害者救済という社会的な使命を果たせるようにサポートするという立場で、保険会社とも良好な関係を結びながら交渉を行い、高い成果を得ています。

弁護士基準での交渉ができない場合には裁判手続きへと移行

ほとんどの場合には、示談交渉でご本人に納得いただける金額を出すことができていますが、どうしても難しい場合には、裁判や紛争処理センターに持ち込む場合もあります。
裁判になれば弁護士基準の10割獲得を目指すことになります。特に重症案件、過失割合などに大きな争いがある場合は、依頼者も裁判を希望する場合が多いです。
紛争処理センターは交渉での解決が難しくても早期解決を行いたい場合に利用します。学識経験者、弁護士などが審査し、両者の和解を促してくれます。

示談金に納得いかない場合は当事務所にご相談ください

詳細に事実確認を行い、過去の判例を参照しながら調査をして、保険会社がスムーズに決裁をできるようなしっかりとした根拠に基づいて、最大限の賠償金額を請求することが、わたしたちの基本動作です。
提示された示談金額に納得がいかなければ、ぜひ当事務所にご相談ください。

相談料・着手金0円/完全成功報酬制/賠償金が増額できなければ報酬は一切いただきません!

0120-543-348
24時間受付 メールでのご相談はこちら
0120-543-348
24時間受付 メールでのご相談はこちら