後遺障害診断書の誤記・不備を発見し、異議申立てにより後遺障害等級を4段階も上昇させることができた事案
後遺障害等級
併合6級
傷病名
胸腰椎圧迫骨折、骨盤骨折、腓骨神経麻痺
最終獲得額
万円
保険会社提示額
654万円
被害者 | 70代 無職 男性 |
---|---|
部位 | 胸、腰、足首、足指 |
傷病名 | 胸腰椎圧迫骨折、骨盤骨折、腓骨神経麻痺 |
後遺障害等級 | 併合6級 |
最終獲得金額 | 約1500万円 |
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 併合10級 | 併合6級 | – |
入通院慰謝料 | 193 | 260 | 67 |
後遺障害慰謝料 | 461 | 1180 | 719 |
合計 | 654 | 1440 | 786 |
単位:万円 |
事故・怪我の状況
ご依頼者様が自転車に乗車中、乗用車に衝突され、脊柱の圧迫骨折や骨盤骨折などの重傷を負われた事故です。解決までの流れ
本件のご依頼者様からのご相談の切っ掛けは、ご依頼者様とその奥様が、「これほど重篤な症状であるのに、後遺障害が10級という認定はおかしいのではないか」と疑問を持たれたことです。特に奥様がインターネットなどでの情報収集にご尽力なさり、認定結果がおかしいことについての確信を深めた段階で、当事務所の意見を聞きたいとのことでご相談をいただきました。
弁護士において残存した症状の聴き取りを行い、さらに、併合10級が認定された際の後遺障害診断書等の内容を確認したところ、複数の誤記や不備が発見されました。
具体的には、「足首の可動域について、測定した数値の記載方法が間違っている」「足指にも可動域制限があるのに、可動域の数値が測定されていない」といったものです。
さらに、ご依頼者様には「腓骨神経麻痺」という症状が残存していたため、可動域制限の認定は「自動運動」の数値でなされるべきだったのですが、ここにも検査の不備があり、神経麻痺を立証できていなかったため、「他動運動」の数値で認定が行われてしまっていました。
そこで、上記全ての不備について弁護士が修正内容を起案し、主治医に後遺障害診断書の再作成・修正・加筆をお願いしました。
一般論として申し上げると、お医者様は診断書の修正に否定的・消極的であることが非常に多いのですが、本件では「診断内容ではなく、その記載方法に形式的な不備がある」という状態でしたので、その趣旨を丁寧に説明し、お医者様の理解を得られるように努めました。
さらに、神経麻痺を立証するための検査なども行っていただき、無事に腓骨神経麻痺の存在も確かめることができました。
こうした努力・作業の結果、ご依頼者様の後遺障害等級は、異議申立てにより一気に4段階も上昇しました。弁護士としても、後遺障害診断書や検査の不備がこれほどの不利益をもたらすものか、と驚嘆したことをよく憶えています。
本件では、弁護士の研鑽や過去の経験の蓄積により、後遺障害診断書等の形式的な誤記・不備を見破れたことが何よりも重要なポイントでした。自画自賛する形になってしまい恐縮ではありますが、交通事故・後遺障害といった事案に不慣れな弁護士では、この誤記・不備を指摘することができなかったものと思います。
私共は、どのような案件においても、専門的な知見を有する弁護士の意見を一度は聴いてみてほしいと強く推奨しておりますが、その意味を理解していただくためのモデルケースとして最適な事案でしたので、このたびご紹介いたしました。
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