保険会社の対応に納得がいかない(治療費打ち切り・示談金が低い・誠意がない)時に弁護士は何をしてくれるのか?
治療費の打ち切り・本来より低い示談金の提示・電話越しの不誠実な対応など、相手保険会社の対応に納得いかず、弁護士に相談に来られるケースも多いです。このようなタイミングで弁護士に相談した場合、どんなサポートが受けられるのでしょうか。
この記事では、相手の対応に納得がいかない場合の弁護士のサポート内容についてお伝えします。
相手保険会社に不誠実な対応をされたら
相手保険会社は、常に被害者の味方をしてくれるわけではありません。あくまでも加害者側の立場と理屈で交渉をすすめてきます。このような対応に納得がいかない場合、どのような対策をとるべきなのでしょうか。
弁護士を窓口にし、自身は怪我の治療に専念する
怪我で大変な思いをしているのにも関わらず、不誠実な対応をされることはかなりのストレスとなるはずです。このようなことにお悩みなのであれば、ぜひ積極的に弁護士を活用してください。
弁護士が受任すれば、窓口は弁護士に変わるため、基本的に被害者に連絡がいくことはなくなります。今まで感じていたストレスもかなり軽減できるはずです。また治療や社会復帰にも専念できるというメリットもあります。
※ただし、戦略上「症状固定」までは受任しないほうがいいケースもあります。細かい点については直接当事務所までお問い合わせください。
治療費の打ち切りを宣告されたら
「治療を続けられるのは差し支えありませんが、治療費を支払えるのは今月末までです」という、いわゆる「治療費の打ち切り」を宣告されるケースも多いです。
この「治療費の打ち切り」に関しても、弁護士に相談することは有効な選択肢です(当事務所でも支払いを1~2か月程度引き延ばせた前例などがあります)。
弁護士に相談し、取れる選択肢の中から適切な対策を取る
打ち切り宣告をされたら、考えられる選択肢はいくつかあります。
- 賠償金についての示談を開始する
- 後遺障害等級認定の手続きを進める
- 治療費の支払い期間を伸ばすよう求める
- 自費で通院を続ける
もちろん弁護士であれば、これらの選択肢の中から適切な手段を選ぶことができます。タイミングによっては通院を延ばすよりも医師と相談しながら後遺障害等級の申請に切り替える方が、しっかりとした賠償金を受けられるケースもあります。逆に通院期間が短ければ、健康保険を使って負担を軽くしながら、自費で通院することを勧める場合もあります。
何よりも重要なのは、自分の怪我の治療を優先するということです。もし保険会社が治療費の打ち切りを宣告してきたとしても、まだ医師が治療の必要性を感じているのであれば、そこで治療を中断すべきではありません。医師の指示には必ず従うようにしてください。
示談金が低いと感じたら
示談金が低いと感じるのには以下の理由が考えられます。
- 賠償金が「弁護士基準」で計算されていない
- 過失割合が適正でない
- 必要な逸失利益・将来介護費等が適切に算定されていない
- 慰謝料が曖昧に計算されている
他にも多々理由はありますが、大きく分類すると以上の通りです。これらを一般の方々が判断するのは非常に困難です。特に、自分の怪我の場合に法的な賠償金はどのぐらいなのか、また賠償金の項目がもれなく適切に盛り込まれているか判断することは極めて困難と言えるでしょう。
弁護士に相談し、適正金額かどうかをチェックする
もし示談金が低いかもと感じているのであれば、一度は必ず弁護士に確認するようにしてください。当事務所であれば金額が適正かどうかすぐに診断することができます(経験上、弁護士基準よりも低い金額を提示されている方のほうが圧倒的に多いです)。相談料は無料ですので、まずはご自分の示談金が適正金額かどうかだけでもチェックしておくことをお勧めします。
保険会社との交渉は弁護士にお願いしたほうが良いのか?
保険会社との交渉を自分で行おうとする方もいらっしゃいますが、それはお勧めできません。相手は日常的に示談交渉を行う「プロ」です。知識やスキルが大きく違うため、まともに交渉することは極めて困難と考えてください。
また、保険会社は裁判のリスクが顕在化しないとなかなかこちらの請求には応じないという傾向があります。「これが精一杯の額です」「これ以上は出せません」などと自分の主張を貫いてきます。
しかし、弁護士が介入することで、訴訟を提起されるリスクが顕在化しますから、相手にも譲歩の姿勢が見られるようになります。ここから交渉は一気に進み、賠償金のアップ、かつスムーズな解決へとつながります。
保険会社の対応に納得いかない方は当事務所にお任せください
当事務所では、初めていらした方と初回の面談で契約を結ぶということは、基本的には行っておりません。
他の弁護士事務所にも相談していただくなど、しっかりと比較したり、セカンドオピニオンをとったりすることもお勧めしており、ご自分にあう弁護士と契約していただきたいと考えています。
どうぞ、安心してご相談ください。