後遺障害の認定は保険会社にお任せで良いか?事前認定と被害者請求の違いとは

代表弁護士 飛田 貴史 (とびた たかし)

後遺障害等級の認定に際しては、任意保険会社に手続きを依頼する「事前認定」と自身で手続きを行う「被害者請求」のふたつの方法があります。
この記事では、事前認定と被害者請求の仕組みとそれぞれのメリットとデメリット、そしてこのふたつをどのように使い分ければよいのかについて、詳しく解説しています。

任意保険会社による「一括払」・「事前認定」と、自分で行う「被害者請求」の違い

「一括払」「事前認定」「被害者請求」とは

一般的に交通事故による怪我の損害賠償金の内訳には、相手の自賠責保険から受け取れる自賠責保険金と、相手の対人保険から受け取れる損害賠償金の2つがあります。強制加入である自賠責保険に対して、任意保険は、自賠責保険では不足する賠償金をカバーする上積みの保険という役割をもっています。

交通事故における損害賠償の実務では、任意保険会社が自賠責保険から支払われる部分を一旦立て替えし、怪我をされた方に賠償金の全額を支払うことが通例となっています。この制度が任意保険会社による「一括払(任意一括払・一括対応)」と呼ばれるものです。
また、この一括払のうち、任意保険会社に事務手続きを委託して後遺障害等級の認定を受けることを「事前認定」と呼びます。

対して、交通事故で怪我をされた本人が、相手の任意保険会社を通さずに自賠責保険金を請求することも可能です。これを「被害者請求」といいます。

事前認定による請求と被害者請求におけるメリットとデメリット

さて、後遺障害保険金の請求における一括払・事前認定と被害者請求には、それぞれメリットとデメリットがあります。詳しく見てみましょう。

事務手続きを保険会社に委託できる事前認定

一括払や事前認定という制度は、交通事故に遭われた方が行う手続きの負担を軽くすることを目的とした、任意保険会社のサービスです。専門的な書類が多い自賠責保険の保険金請求においては、ご自分で書類を収集・作成する事務手続きの負担が軽減されることは、大きなメリットと言えます。

しかし保険会社に立替払いを依頼することにより、示談が済まないと賠償金を受け取ることができない、というデメリットが発生します。

被害者請求は、より早く保険金を受け取れるのがメリット

対して被害者請求では、示談とは関係なく、自賠責保険からの後遺障害保険金を受け取れます。仕事ができないことによる収入の不足分が補われないことで、日々の生活に支障をきたす可能性もあるでしょう。そのような場合に、逸失利益や慰謝料が前倒しで受け取れることは、大きなメリットとなります。その上で任意保険会社に対して請求すべき賠償金があれば、その分について示談交渉を行うこともできます。

しかし医学的な知識がなく、時間の制約もある一般の方にとって、被害者請求を行うことは敷居が高いというデメリットがあるでしょうし、書類や画像をコピーする手数料などもかかります。

重篤な障害には被害者請求、認定に差がでない場合は事前認定がお勧め

それでは、事前認定と被害者請求は、それぞれどのような場合に適しているのでしょうか。
当事務所では、重篤な障害の場合には、被害者請求を勧めています。高次脳機能障害などのように、事故の前後の変化を立証しにくい後遺障害では、目に見えない部分について的確に説明することで、認定される等級に差がつくためです。

高次脳機能障害については【高次脳機能障害で、適切な後遺障害等級の認定を受けるための3つのポイント】で詳しく解説していますが、当事務所でご相談を受けたケースの中では、特段の工夫をせずに申請した場合には9級(自賠責保険金額616万円)などの認定になる可能性のあった方につき、様々な補助的資料や主張を追加することで3級(自賠責保険金額2,219万円)を獲得できたものなどがありました。
等級の認定がされやすい項目や伝え方には、ポイントがあります。外観的に判断しにくい後遺障害の場合には、詳しい人にしっかりとサポートしてもらうことが、納得のいく等級認定を受けるための秘訣です。

対して事前認定で進めるのは、MRIなどの画像診断で医学的な所見が出ている場合や、身体の欠損のように外観的にわかる後遺障害がある場合です。特別な資料が必要なく、どちらの手段でも差が出ないと予想されるためです。
また、被害者請求では大量の資料のコピー代などが発生するため、弁護士費用特約がついていない場合には事前認定のほうが、より負担が少ないでしょう。
わたしたちは事前認定で進める場合にも、納得のいく等級認定がされるようにサポートをしています。

被害者請求に必要な資料とは?

被害者請求を行う上で必要なのは、次のような書類です。

(「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」より引用:https://www.giroj.or.jp/publication/pdf/overview_cali_survey.pdf#view=fitV)

  1. 保険金請求書
  2. 交通事故証明書(人身事故)
  3. 事故発生状況報告書
  4. 医師の診断書
  5. 診療報酬明細書
  6. 通院交通費明細書
  7. 印鑑証明書
  8. 後遺障害診断書
  9. その他後遺障害を証明するためのレントゲン・CT・MRIなどの画像や、意見書・報告書・陳述書などの書類(任意)

ご本人がこれらの書類を揃えることは、時間的・金銭的な負担がありますし、ご自分の後遺障害を立証するためにはどのような資料が必要かについても迷われることでしょう。
交通事故の対応に詳しい弁護士事務所であれば、その負担を肩代わりし、適切なアドバイスや資料作成を行うことができるのです。

事前認定のサービスを利用するメリットとデメリットを教えてください

事前認定のサービスを利用すれば、本人が用意する書類は後遺障害診断書と自賠責保険請求書への署名捺印だけで済むことが、メリットです。

しかし、必要最低限の書類を揃えて提出するだけの任意保険会社の対応では、積極的に後遺障害が認定されるような資料の添付は望めないことが、大きなデメリットと言えるでしょう。
弁護士にご依頼いただくことで、おひとりおひとりの状況に合った調査や資料作成を行い、適切な後遺障害等級に認定される可能性を高めることができます。

当事務所では、医師との面談や写真・動画によって後遺障害を立証します

後遺障害の知識と実務経験が豊富なわたしたちは、ご本人からの聞き取りや医師との面談によって、適正な後遺障害等級を得るためのサポートを行います。診断書を読み込んだ上で医師へ追加の検査を依頼したり、書き方のアドバイスを行ったりするほか、写真や動画などで事故の状況や障害の状態をより正確に伝えることで、認定機関が障害の程度を理解できるように努めています。

後遺障害を負われた方の経済的な負担を解消できるよう、交通事故に力を入れている当事務所は全力でバックアップしています。

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