自賠責・任意保険よりも高い弁護士基準の入通院の慰謝料と、その計算方法とは
交通事故による怪我で、入院や通院をしたときには、治療費や休業損害などの実費の補填とは別に、損害賠償金の一部として、入通院慰謝料を請求することができます。損害賠償金の計算には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの計算方法がありますが、圧倒的に高額なのが、弁護士基準で計算された慰謝料です。
この記事では、計算が複雑な自賠責基準による慰謝料計算の根拠と、弁護士基準の慰謝料の出し方や金額の違いについて、具体的に説明します。
自賠責・任意保険・弁護士の3つの基準によって異なる慰謝料
交通事故による怪我をし、回復するまでの間に受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われるのが、入通院慰謝料です。後遺障害が残った場合には、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料など、後遺障害に対して支払われる損害賠償金については、【後遺障害の損害賠償金の種類と請求の流れ】をご覧ください。
さて、入通院慰謝料は、自賠責・任意保険・弁護士のどの基準で計算するかによって、大きく異なります。
自賠責基準(※)では、4,300円が慰謝料の日額として定められています。
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,200円です。
また、妊婦が事故により死産や流産をしたことが明らかな場合には、別途、慰謝料が計算されることとなっています。
任意基準では、自賠責基準のルールをもとにして、裁判例なども参照しながら各保険会社が独自に賠償金額を算定する傾向にあります。
弁護士基準では、裁判例や研究・検討結果を基にして損害額を算出しており、この3つの基準の中では、最も高い金額が示される傾向にあります。
自賠責基準の慰謝料は、4,300円/日×対象日数の計算式で求められる
二通りの計算から少ない方を適用する対象日数
自賠責基準の慰謝料の計算式は、次の通りです。
慰謝料=日額4,300円×aかbの少ない方の対象日数
a. 治療期間:①「治療にかかった期間の日数」
b. 治療日数:②「実際に入院していた日数」+③「通院中にギプス・シーネをしていた日数」+④「対象となる通院日数」×⑤「2」
治療期間の計算方法
①の「治療にかかった期間の日数」とは、事故日(事故日の8日目以降に治療を開始した場合には、治療開始日の7日前)から治療終了日(診断書に治癒と記載された場合には、診断書にある治癒日が、治癒見込、中止、転移、継続などと記載された場合には、実際に治療が終了した日に7日を加算する)までの期間を指します。
治療日数の計算方法
②「実際に入院していた日数」は、入院した日から退院した日までを数えます。
③「通院中にギプス・シーネをしていた日数」は、ギプスやシーネ(副木)で固定している日で、入院と重ならない日をカウントします。固定中の通院は、通院日数に含めません。
④の「対象となる通院日数」は、病院で治療を受けた日数のうち、怪我の状態などを勘案して、対象となる日数を決定します。①の、治療にかかった期間の日数を超えない範囲で判断されます。
⑤の「×2」は、④の対象となる通院日数を、そのまま2倍するというルールです。
それでは具体的に、4月1日に事故に遭ってそのまま入院、5月31日に最後の受診をしたというケースで、診断書の記載が「治癒」となっていた場合に、慰謝料の金額がいくらになるのかを考えてみましょう。
4月10日にギプスをつけたまま退院し、4月30日に通院でギプスを外して、5月10日と5月21日に通院しているものとします。
治療期間の計算例
この場合の治療期間は、診断書の記載が治癒となっているので、4月1日~5月30日の61日間となります。なお、診断書に治癒見込、中止、転移、継続などと記載されていた場合には、7日を加算して68日間となります。
治療日数の計算例
この場合の治療日数は、②の「実際に入院していた日数」は4月1日から4月10日までの10日間、③の「通院中にギプス・シーネをしていた日数」は4月11日から4月30日までの20日間、④の「対象となる通院日数」は5月10日、21日、31日の3日となります。
このため計算式は、②+③=30日、④3日×2=6日で、36日です。
治療期間と治療日数を比較し、慰謝料を算出する
治療期間:61日>治療日数:36日なので、36日が今回の対象日数です。
このため、自賠責基準で計算するこのケースの慰謝料額は、4,300円×36日=154,800円となります。
弁護士基準は、入院と通院の期間をもとに計算される
一方で、弁護士基準の慰謝料は『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』、通称「赤い本」などに掲載されている、次のような表に従って算出されます。
別表Ⅰ
別表Ⅱ
通常は別表Ⅰを使用しますが、むち打ち症で他覚所見(神経学的検査や画像診断のような客観的所見)がない場合や、軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合などは、別表Ⅱを使用します。
入院していた期間と、通院していた機関との交差するところが、慰謝料の金額となります。各数字の単位は、10,000円です。
弁護士基準の入・通院慰謝料表の見方
縦の左端列は通院のみ、横の上端行は入院のみの際に参照します。
例えば、通院のみで2ヶ月で完治した場合には、520,000円、入院1か月のみで完治した場合には、350,000万円となります。
入院と通院の両方があった場合には、それぞれの期間の交差するセルを見ます。たとえば、
先ほどの例のように、入院1か月、通院1か月で完治した場合には、770,000円が弁護士基準の慰謝料額となるのです。
このように、自賠責基準の慰謝料額と、弁護士基準の慰謝料額との差は、数倍にも及びます。
保険から弁護士基準の慰謝料を受け取るためには、どうすればよいですか?
弁護士などのプロにお任せいただくのが一番の早道です。
法曹関係者向けの専門書である『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)は、一般の方でも、日弁連交通事故相談センターなどから入手することはできますが、個別の事情などの判断も必要であり、単純にこの表に基づいて保険会社に請求したとしても、認められるのは困難なケースが多いでしょう。
適切な入・通院慰謝料表を受け取るために、ぜひご相談ください
入通院慰謝料は、通院の仕方や期間によって大幅に異なってきます。
交通事故に遭われた方の損害賠償請求にかかわる経験を数多く積んでいる当事務所では、しっかりとした慰謝料を受け取るためのノウハウの蓄積があり、それぞれの怪我の状態や状況に応じて、必要な作戦を立てることができます。
事故直後からのご相談に対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。