後遺障害の損害賠償金の種類と請求の流れ

代表弁護士 飛田 貴史 (とびた たかし)

交通事故の損害賠償金請求は大きく2つに分けられます。ひとつは、怪我の治療中にかかった費用や慰謝料などの請求。もうひとつは、後遺障害の賠償金の請求です。
この記事では、二つ目である「後遺障害賠償金」の具体的な種類と内容や、等級の認定基準、そして症状固定から賠償金の受領までの流れについて解説します。

3種類ある、交通事故の後遺障害賠償金

事故による怪我などの治療において、それ以上の回復が見込めない状態を「症状固定」といい、その時点で心身の機能に残る障害のことを「後遺障害」と呼びます。
後遺障害が残ったために、事故に遭う前と同じように仕事ができなくなれば、収入が減ったり、付き添いや補助器具の購入などが必要になったりするかもしれません。
このような損害を補償するのが、後遺障害の賠償金です。
後遺障害賠償金には、大きく分けて3つの種類があります。

①逸失利益

後遺障害がなければ得られた収入などの、経済的利益の減少分を「逸失利益」といいます。例えば、交通事故による障害のために今までの仕事ができなくなり、収入が減ったなら、将来にわたる減少分を請求することができます。
逸失利益についての詳細は、

【(後遺障害の場合)収入の有無や職種によって逸失利益の計算方法とは】
【(死亡事故の場合)収入の有無や職種によって異なる逸失利益の計算方法とは】
【サラリーマンや自営業者、主婦・主夫などの休業損害|収入の有無や職種によって異なる逸失利益の計算方法について】

をご確認ください。

②後遺障害慰謝料

後遺障害による肉体的・精神的苦痛を賠償するのが、「後遺障害慰謝料」です。怪我の治癒、もしくは症状固定までの間に発生する入通院慰謝料とは、別に請求することができます。

③将来介護費、装具代、家屋等改造費などの費用

将来にわたって介護が必要な場合に、近親者や職業付添人に支払うための費用が「将来介護費」です。
「装具代」とは、義肢や車いすなどの装具・器機にかかる費用を指します。必要性・合理性が認められれば、将来の交換・買替費用も含めて請求できます。
「家屋等改造費」は、家をバリアフリーにしたり、車に補助装置をつけたりするための費用です。

将来に向けて発生する損害を補填するのが、後遺障害の賠償金

これらを整理すると、①の逸失利益は得られるはずだった収入、②の後遺障害慰謝料は後遺障害によって発生する心身の苦痛、③の介護費や改造費は将来的に必要と見込まれる費用についての損害賠償金となります。
つまり後遺障害の賠償金とは、交通事故によってすでに生じた損害を補填するものとは異なり、今後発生すると見込まれる損害に備えるためのものなのです。

交通事故の損害賠償金は、後遺障害の等級が基準

さてこれらの後遺障害の程度は、何を基準にして判断されるのでしょうか。基準となるのは、自賠責保険法で定められている「後遺障害別等級表」です。
後遺障害別等級表には、つぎの3点が等級ごとに示されています。

  • 後遺障害の具体的な症状
  • 自賠責保険から受け取れる保険金額
  • 労働能力がどのくらい失われたかの割合

自賠責保険の調査機関である自賠責損害調査事務所では、提出された後遺障害診断書と等級表を照らし合わせ、その人の後遺障害がどの等級に該当するかを判断します。そして、ここで認定された等級に従って、心身の苦痛を和らげるための「後遺障害慰謝料」や、得られなくなった収入を補填する「逸失利益」の金額が決まります。
つまり適切な後遺障害等級の認定がされることこそが、納得のいく損害賠償金を受け取るための重要なポイントなのです。

後遺障害の請求から等級認定までの流れ

それでは、後遺障害の賠償金を請求する流れについて、確認してみましょう。

① 担当医師による後遺障害診断書の作成

症状固定後、治療を担当した医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。

② 後遺障害診断書などの必要書類を提出

後遺障害診断書に加え、後遺障害保険金の請求書や自動車安全運転センターで発行する交通事故証明書、病院で作成する診療報酬明細書などの必要書類を添付し、自賠責損害調査事務所へ提出します。
請求書類は、任意保険会社を通じて提出する(「事前認定」といいます)ことも、自身で提出する(被害者請求)こともできます。事前認定・被害者請求についての詳細は、【後遺障害の認定は保険会社にお任せで良いか?事前認定と被害者請求の違いとは】をご覧ください。

③ 障害等級の認定

自賠責損害調査事務所により、自賠責保険における後遺障害の等級が認定されます。認定までには、通常1~2か月程度かかります(重度の後遺障害など、複雑な問題を含むケースでは、認定までの期間が長期化することもあります)。
自身で請求手続きを行う被害者請求の場合には、この時点で自賠責保険金を受け取ることができます。また、認定された等級に不服がある場合には、異議申立てを行うこともできます。異議申し立てについての詳細は、【後遺障害等級の認定に納得がいかなければ「異議申立て」を】をご覧ください。

④ 賠償金額の決定

自賠責保険で認定された後遺障害等級に基づいて、任意保険会社と損害賠償金額について話し合い、示談を行います。

⑤ 損害賠償金の受取

示談内容に基づいた、後遺障害の賠償金を受け取ります。保険会社に手続きを一任する事前認定の手続きをした場合には、通常、自賠責保険金についてもこのタイミングで受け取ることとなります。

弁護士に依頼しないで等級認定の申請を行うことはできるのか?

弁護士に依頼せず、等級認定の申請を行うことは可能です。たとえば任意保険会社では、後遺障害診断書を除く必要書類を揃えたり、等級認定の審査を行う自賠責調査事務所へ送付したりという手続きをしてくれます。
しかし、後遺障害の等級をより高くするためのアドバイスや積極的な工夫などまではしてくれないのが一般的です。その点からいえば、交通事故に強い弁護士事務所へ依頼したほうが、適正な等級認定を受けられる可能性が高いと言えるでしょう。

弁護士のサポートを受けるメリット

思いがけない事故による後遺障害によって、どのような生活の不便が生じ、どのような費用負担が必要になるのかということは、想像するのが難しいものです。また後遺障害の請求に必要な書類には、専門的なものが含まれています。
交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士事務所は、請求が可能な保険金をもれなくピックアップし、適切な後遺障害等級認定のための書類作成を行えることが強みです。
後遺障害保険金の請求について迷われていることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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