任意保険の契約がない相手との事故で、損害賠償を受けるための5つの方法

代表弁護士 飛田 貴史 (とびた たかし)

事故の相手方に対人保険がない可能性は10%以上、無保険車の事故は3日に2件も発生している?

事故に遭った時に、相手が保険を全くかけていない、または任意保険の一部しかかけていないということがありうることを、ご存知でしょうか。

自賠責保険の保険料率算出や損害調査を行っている損害保険料率算出機構の統計によると、
2017年3月末時点の登録自動車数は約6千万台となっています。それに対する対人賠償保険の契約率は、自動車保険と自動車共済をあわせて88.1%です。約7百万台が、任意の対人賠償保険をつけずに、公道を走っている計算となります。

また、ひき逃げや保険のついていない車による被害救済を行う、政府の保障事業は、2016年度には1080件受付されており、うち24.2%の261件が無保険車による事故とされています。

損害保険料率算出機構作成「2017年度 自動車保険の概況より)

この統計は、3日に2件程度の割合で、相手の車に全く保険がついていないという事故が発生しており、事故に遭う方の10%以上が、相手の車に対人賠償保険が付保されていない可能性があるということを示しています。

相手に対人賠償保険の契約がないときに使える3つの保険

それでは、相手に任意の対人賠償保険契約がなく、自賠責保険の契約だけがあるという場合に、検討すべき方法は次の3つです。

①自分の自動車保険に付帯された人身傷害補償保険(特約)を使う

ご自身の自動車保険に人身傷害補償保険(特約)が付保されている場合には、ご自分の任意保険会社に連絡をし、対応を相談しましょう。人身傷害補償保険(特約)は、保険会社各社共通で、等級に影響がなく使用できるため、保険請求をしてもご自身の金銭的な負担はありません。

治療費を病院の窓口で負担する必要もなく、慰謝料や休業損害などの逸失利益、後遺障害についての保険金を受け取ることができ、基本的には対人賠償保険と同等、もしくはそれ以上の保障内容となっています。

人身傷害補償保険(特約)も含め、交通事故でつかえる保険の種類については、【請求もれがないように確認を!交通事故の怪我で請求できる10の保険と保障とは】に詳しい解説があります。

②通勤中・業務中の事故なら労災保険を検討する

通勤中、業務中の事故について請求できる労災保険は、病院の窓口での支払いが必要となる自賠責保険に対して、病院が直接労災に請求してくれるため、立替払いが不要であるというメリットがあります。

ご自身での立替払いは、金額がかさむと負担も大きくなるため、対象となる場合には労災保険の請求を検討するとよいでしょう。
労災保険についての詳しくは、【過失割合の影響がなく特別支給金も受け取れる?労災保険を使うメリットと注意点】をご覧ください。

③相手の自賠責保険に請求する

人身傷害補償保険(特約)の付保がなく、労災保険の対象にならない場合には、自賠責保険に請求することになります。

自賠責保険の請求の方法には、加害者請求と被害者請求があります。
加害者請求は、事故の相手方、被害者請求は怪我をした本人が、自分が支払った治療費などを自賠責保険に請求する方法ですが、被害者請求の場合には、通院交通費・休業損害・慰謝料なども併せて請求ができることを知っておいてください。

相手に対人保険・自賠責保険の両方の契約がないときに使える2つの保険

相手に対人保険・自賠責保険のどちらもついていない場合でも、上記の①人身傷害補償保険(特約)か②労災保険が使える時には、そちらを優先的に請求します。
しかし、どちらにも該当しない場合には、以下の2つの手段をとることができます。

①政府の保障事業に請求する

事故の相手方が保険に入っておらず、賠償する能力もないために、損害賠償金をどこからも受け取れない場合に請求できるのが、政府の保障事業です。
請求できる項目や金額、重過失減額の制度などは自賠責保険とほぼ同じですが、以下のような点が異なります。

①治療費は、自由診療での治療を受けても、保険診療の単価で計算される。
②健康保険・労災保険などの社会保険からの給付や、相手方からの支払があった場合には、その金額が差し引かれる。

なお、①の自由診療と保険診療の単価の違いについては、【任意保険の契約がない相手との事故で、損害賠償を受けるための5つの方法】をご覧ください。

②自分の自動車保険の無保険車傷害保険(特約)を使う

後遺障害が残った、あるいは死亡の場合で、相手から十分な賠償を受けられない場合に請求できるのが、ご自分の自動車保険に付帯されている無保険車傷害保険(特約)です。

人身傷害補償保険(特約)が付保されていない・対象にならない場合や、人身傷害補償保険(特約)から受け取れる金額よりも、無保険車傷害保険特約から受け取れる金額の方が多い場合に、保険金を受け取ることができます。

自賠責保険と同様に、本人に責任割合(過失割合)がある場合には、その分が差し引かれます。

相手の対人賠償保険がない・無保険の時に注意すべきこと

①健康保険を使うことが大前提

多くの方が上限なし(無制限)の保険金額で契約している任意保険と異なり、自賠責保険をはじめとした各種の保険や事業には、保険金額の上限が設定されています。
病院に支払う治療費を抑えることができれば、上限金額の範囲内に空き枠が生じることになり、その分治療費以外の休業損害や慰謝料などを受け取ることができるわけですから、治療単価が一律で設定されており、高額療養費制度などもある健康保険を使うことが大前提となります。

健康保険を使う理由についての詳細は、【任意保険の契約がない相手との事故で、損害賠償を受けるための5つの方法】をご覧ください。

②相手本人への請求は、金額の設定と支払ってもらえる仕組み作りが大切

相手に求めることができる損害賠償金には、治療費だけではなく、休業損害や慰謝料なども含まれます。直接相手に請求をする場合には、相手の返済能力や、自分がどの程度の請求をしたいのかを勘案して、自賠責基準や弁護士基準を参考に、金額を設定する必要があります。

また、相手が一括で支払えるとは限らないため、分割した場合には月々どの程度の金額であれば払えるのか、返済が終わるまでにどの程度の期間が見込まれるのかを相談しながら、双方が納得できる金額を決めて、正式に示談をする必要があります。

相手が不誠実であれば、裁判などに訴える必要があるかもしれません。

自分で示談をするのは不安ですが、裁判などは避けたいと思い、迷っています

ご自身で相手と交渉をし、納得のいく損害賠償を受け取るというのは、難しい場合も予測されます。困難を感じているのであれば、安心して損害賠償金を受け取るための方法を、ぜひ弁護士などのプロにご相談ください。

相手に十分な保険契約がない場合のサポートは当事務所におまかせください

相手に任意保険がない場合には、ご本人が相手と直接交渉をしなくてはならない場合も考えられます。任意保険会社に任せることができるケースもありますが、もし、納得のいく話し合いと示談を望まれるのであれば、ぜひ、当事務所にご相談ください。

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