外部の医師による画像鑑定に基づき、2回の異議申立てを経て適切な後遺障害等級を獲得したケース

後遺障害等級
14級
傷病名
深指屈筋挫傷
最終獲得額
234万円
保険会社提示額
55万円
被害者 40代 個人事業主 男性
部位
傷病名 深指屈筋挫傷
後遺障害等級 14級
最終獲得金額 約240万円
項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 非該当 14級
入通院慰謝料 55 72 17
後遺障害慰謝料 0 88 88
逸失利益 0 74 74
合計 55 234 179
単位:万円

事故・怪我の状況

ご依頼者様がバイクに乗車中、相手方自動車と衝突し、道路に投げ出されて身体を打ち付けたことによりお怪我をされた事故です。

解決までの流れ

本件のご依頼者様については、もともと主治医の先生が後遺障害診断書へ「肘関節挫傷」「外傷性肘部管症候群」といった記載をしてくださっており、患部のMRI画像も撮影済みであった上、「深指屈筋腱付着部筋挫傷」といった内容で、積極的に異常所見の存在を認める読影結果が出ている状態でした。

しかし、このように一見すると整った条件で後遺障害等級の認定申請をしたにも関わらず、当初の認定は「非該当」というものであり、ご依頼者様の肘関節に疼痛が残っていることについては、正当な評価を受けることができていませんでした。

そこで、ご相談をいただいた弁護士としては、経過診断書、後遺障害診断書、読影結果の報告書といった各種の医証に明白な異常所見の存在が記載されていることを主張し、判断の変更を求めて異議申立てを行いました。

しかし、大変不思議なことに、自賠責保険(調査事務所)は、当初の回答とほとんど全く同じ理由付けをもって異議申立ての主張を切り捨て、判断を変更しなかったのです。

この点、普通に考えれば、主治医らが作成した各種の医証に記載されている情報を主張しても結果が変わらなかったのですから、さらに不服を申し立てる材料は発見しがたいように思われます。

しかし、ご依頼者様としても、弁護士としても、自賠責保険(調査事務所)の回答には到底納得できませんでしたので、外部のお医者様へご依頼し、画像鑑定を行ってみることにしました。先ほど申し上げたとおり、本件ではもともと「MRI画像に異常所見が写っている」という医師の意見が存在していたのですが、それでもあえて、再度画像の点検・鑑定作業を依頼したということです。

そして、当然といえば当然ですが、鑑定をご依頼した外部のお医者様からも、「MRI画像に深指屈筋挫傷の所見がある」という、当初から存在した医証と同趣旨のご回答がありました。

そこで弁護士としては、『わざわざ改めて画像の鑑定まで行ったところ、案の定後遺障害が認められるべき異常所見が存在するという医師の意見が得られた』ということを強調し、2回目の異議申立てを行いました。

そうしたところ、やはり大変不思議なことと言わざるを得ませんが、自賠責保険(調査事務所)の判断内容は変更され、14級の後遺障害等級が認定されたのです。

このように、自賠責保険(調査事務所)は、理論的な整合性に疑問が残るような判断や、その判断の変更を、ある意味無責任にあっさりと行うことがあります。

こういった実務的な現象や相場観を、なかなか一般の方ご本人で体得することは難しいところでしょうし、先に申し上げた「画像鑑定」といった手段も、ご本人で検討・実行することは相当にハードルが高いのではないかと思われます。

本件のように、弁護士であるからこその経験値や手法によって、粘り強く最良の結果にたどり着くことができる場合もありますので、交通事故被害に遭われてしまった皆さまにおかれましては、ぜひ一度無料法律相談を検討していただければと思います。

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