異議申立てにより,14級が認定され,約290万円増額した事案

後遺障害等級
14級
傷病名
外傷性頚部症候群,腰椎骨挫傷
最終獲得額
323万円
保険会社提示額
33万円

ご相談内容

被害者 50代 会社員 男性
部位 首,腰
傷病名 外傷性頚部症候群,腰椎骨挫傷
後遺障害等級 14級
獲得金額 323万円
相手方保険会社から,首と腰について,いずれも非該当との連絡を受けたことから,ご相談をいただきました。客観的な医学的所見に乏しいことのほか,事故前の通院歴と症状が非該当の理由として挙げられていました。 被害者によれば,たしかに事故前にも腰などの治療のために,主治医のもとに通院していたものの,事故前にはバイクに乗車できるほど状態が良く,事故前の状態については主治医も認識していたとのご説明でした。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級
入通院慰謝料 33 83 50
逸失利益 0 140 140
後遺障害慰謝料 0 100 100
合計 33 323 290
単位:万円
後遺障害について,異議申立てをすることでご依頼をいただきました。 まず,診断書等の記録を取寄せ精査したうえで,頚部と腰部について,MRIの画像鑑定を行いました。その結果,被害者の主張する頚部と腰部の症状と整合するヘルニアの所見を内容とする画像鑑定書が作成されました。 また,主治医にも面会し,事故前の被害者の状態についてや,本件事故と被害者の症状との関連性に関する回答書を作成していただきました。

解決内容

異議申立てにより頚部,腰部ともに14級が認定されました。通院慰謝料が約33万円から約83万円と50万円増額しました。また,そもそも非該当を前提に,計上されていなかった逸失利益と後遺障害慰謝料が認められ約240万円の増額となりました。全体としては約290万円の増額となりました。

所感(担当弁護士より)

異議申立てをする際には,診断書や後遺障害診断書等の記録と非該当理由を精査することが必要です。本件でも精査したところ,記録上に現れている既往症の記載が,被害者の症状と本件事故との因果関係を否定する材料として重視されていることが分かりました。 そこで,主治医の協力を得ることにより,仮に既往症があったとしても,事故により症状が増悪したことを立証する必要があると判断しました。 主治医に面談し協力を依頼し,事故後に症状が増悪したことなどを含む回答書を作成していただいたことは,異議が認められた大きな要因になっていると思います。 また,MRIの画像鑑定を行いましたが,主治医の回答書のほかに,客観的な医学的所見を提出できたことも異議が認められた要因となっていると思います。

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