弁護士の交渉により、自損事故による人身傷害保険金(逸失利益)が2000万円近く増額した事例
後遺障害等級
併合11級
傷病名
肩関節障害、手関節障害
最終獲得額
万円
保険会社提示額
340万円
被害者 | 20代 個人事業主 男性 |
---|---|
部位 | 肩、手首 |
傷病名 | 肩関節障害、手関節障害 |
後遺障害等級 | 併合11級 |
最終獲得金額 | 約2500万円 |
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 併合11級 | 併合11級 | – |
入通院慰謝料 | – | – | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
逸失利益 | 340 | 2330 | 1990 |
合計 | 340 | 2330 | 1990 |
単位:万円 |
事故・怪我の状況
ご依頼者様がバイクを運転中に自損事故を起こしてしまい、ご自身の任意保険の「人身傷害保険(特約)」を利用して治療を受けたものの、肩や手首に障害が残ってしまった事故です。解決までの流れ
このたびの解決事例では、少し特殊なケースをご紹介します。 本件は、一般的な「加害者」が存在する交通事故ではなく、いわゆる「自損事故」です。 そのため、自賠責保険や相手方の(任意)保険会社は登場せず、ご依頼者様は、ご自身が契約している任意保険会社からの「人身傷害保険金」の受け取りについて、当事務所にご相談をくださいました。 ここで「人身傷害保険」とは、『ご自身の加入する自動車保険から、ご自身やご家族のお怪我についての保険金を受け取ることができる保険商品(サービス)』のことです。 具体的には、このたびのような「自損事故」や、ご自身の過失の方が多い事故(つまり、加害者側になってしまった事故)などの場合に、ご自身のお怪我の治療などに利用されることが多い保険であり、通常の自動車保険(対人・対物)が、誰かに怪我をさせてしまった場合や、誰かの物を壊してしまった場合に適用されるのとは対照的ですね。 この「人身傷害保険」は、各保険会社が設計したサービスですので、支払われる「人身傷害保険金」も、基本的には全て各保険会社の「約款」に従って機械的に計算され、支払われます。 ところが、そのような「人身傷害保険金」の中にも、個別の事情によって認定や金額が大きく異なり得る部分があります。それが『後遺障害の等級』と、本件で問題となった『逸失利益の金額』です。 まず、『後遺障害の等級』については、個別の事情により認定の有無と等級の内容が異なることが、直感的にお分かりいただけると思います。そのため、弁護士が認定申請のための準備や「異議申立て」などをお手伝いすることにより、飛躍的に人身傷害保険金の金額が増えるケースがあります。 そして、『逸失利益の金額』も、後遺障害の内容(※後遺障害等級が認定されていることが前提となりますので、ご注意ください。)、ご契約者様のご年齢・ご職業・ご年収などにより、最終的な計算結果が大きく異なります。 本件では、ご依頼者様の後遺障害が相当に重篤なものと捉えられ、ご職業からして日常業務への悪影響も甚大であると考えられるにもかかわらず、ご相談の時点では、保険会社から非常に些少な逸失利益(僅か数年分)が提示されていました。 そこで、弁護士が介入後に交渉を行ったところ、治療にあたった医療機関への再度の照会や、保険会社顧問医による再度の認定などを経て、当初の金額から2000万円近くも逸失利益が増える結果となったのです。 このように、一見ご自身の自動車保険のサービスとして機械的に支払われるように思われる「人身傷害保険金」も、弁護士のお手伝いや交渉によって劇的に内容が変化するケースがあります。 みなさまも、「自損事故だから」「自分が契約している保険会社は自分の味方のはずだから」と簡単に諦めたり割り切ったりなさらず、後遺障害が残ってしまいそうな重篤なお怪我をなさった場合や、ご自身の保険会社が後遺障害等級を認定してくれた場合などは、「自損事故」などのケースであっても、是非一度弁護士への無料法律相談を利用してみてください。その他の解決事例
症状固定前からのサポートにより併合14級の後遺障害が認定され、裁判基準に準ずる賠償金を獲得できた事例
後遺障害等級
併合14級
傷病名
頚椎捻挫、腰椎捻挫、右下肢末梢神経障害
最終獲得額
万円
保険会社提示額
交渉前
非該当を前提に賠償金が提示された後,後遺障害申請を行い14級が認定され約338万円増額した事案
後遺障害等級
14級
傷病名
外傷性頚部症候群
最終獲得額
万円
保険会社提示額
43万円
ビデオや陳述書を利用した異議申立てにより、後遺障害等級10級を獲得した事例
後遺障害等級
10級
傷病名
上下顎骨粉砕骨折、歯牙損傷
最終獲得額
万円
保険会社提示額
交渉前