ビデオや陳述書を利用した異議申立てにより、後遺障害等級10級を獲得した事例

後遺障害等級
10級
傷病名
上下顎骨粉砕骨折、歯牙損傷
最終獲得額
774万円
保険会社提示額
交渉前
被害者 70歳代 女性
部位
傷病名 上下顎骨粉砕骨折、歯牙損傷
後遺障害等級 10級
最終獲得金額 約774万円
項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 10級
入通院慰謝料 0 60 60
休業損害 0 0 0
逸失利益 0 327 327
後遺障害慰謝料 0 387 387
合計 0 774 774
単位:万円

ご相談内容

徒歩で道路を横断中に、後方から来た自動車に跳ねられてしまった、という重大な事故の被害者の方でした。 被害者の方はご高齢でいらっしゃったので、ご家族の方(娘さん)が様々な手続や窓口などを代行されてきたとのことでした。 ご相談をいただいた時点で既に事故から約1年が経過しており、お怪我をした部位の症状にも改善が見られないようになっていました。 病院にもしばらく通っていらっしゃらないとのことでしたが、さりとてお身体に具合の悪い箇所も残っているため、今後どうしていったらいいのか?というお悩みを抱えてご連絡をいただきました。

サポートの流れ

ご相談の時点で既に症状固定となっていらっしゃることが明らかでしたので、いかにして高い後遺障害等級を獲得するかが課題となりました。 そして、事故時にお顔を強く打っておられ、上下顎骨の骨折と複数の歯の欠損・喪失という大怪我を負っていらしたことから、開口障害・咬合不全に由来する咀嚼(そしゃく)の障害や、歯牙損傷の障害をターゲットに申請の準備を進めることが最も適切との判断となったのです。 もっとも、実際に被害者請求を行ってみたところ、当初は12級相当(「そしゃくに相当時間を要する場合」)という予想より低い等級が出てしまいました。 その理由は、被害者の方が事故前からかなり多くの歯を失っておられたことが申請後に判明し(歯牙損傷の最大等級である10級4号(14歯以上の補綴)を超える本数)、それゆえに、事故による歯牙損傷が後遺障害と評価されず、しかも、元々多くの歯を失っていらしたことから、事故前からそしゃくの能力も低下していたものと捉えられてしまったからでした。 これに対して弁護士は、ご家族の方のご協力を得て、被害者の方がお食事に大変なご苦労をなさっているご様子をビデオ撮影していただき、かつ、事故前には固定物等をしっかりそしゃくできていた旨の陳述書を用意するなどして、異議申立てを行いました。 そうしたところ、当初の認定は覆り、「咀嚼機能に障害を残すもの」(10級3号)との認定を獲得することができたのです。

解決内容

被害者の方がご高齢かつ独居をなさっていたこと、また、そしゃく機能の障害というやや特殊なケースであったことから、相手方保険会社より、いわゆる「逸失利益」の内容を激しく争われることになりました。 もっとも、粘り強く保険会社と交渉を行った結果、最終的な金額については、被害者の方及びご家族の方に十分なご納得をいただくことができました。

所感(担当弁護士より)

このケースでは、書面審査を原則とする自賠責保険の後遺障害等級認定において、被害者の方の「そしゃくの状況」に障害が残っていることをいかに可視化・アピールするか、ということが問題となりました。 最終的には10級を獲得することができましたが、当初の12級にて諦めることなく、諸々の工夫をこらして異議申立てを試みたことが結果につながり、本当に良かったと思っています。 なお、10級の認定理由が記載された書面においては、「事故以前に14歯以上が現実に喪失又は著しく欠損していたものと捉えられることからすれば、本件事故に伴って摂食障害が生じたとは認め難いが・・・」といった一文も添えられており、10級を認定できるか否かが微妙な事案であったことが分かります。 そして、それにもかかわらず良い結果が出たことについては、被害者の方が実際に後遺障害に苦しみ、不便な生活を送っていらっしゃるという現実を、ビデオ・動画を用いて積極的にアピールした作戦が大きく影響しているのではないかと考えています。

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