事故後に亡くなられた若年者につき、請求の内容・構成を工夫することで賠償金額を10倍以上に増加させた事例

後遺障害等級
7級
傷病名
外傷性くも膜下出血、脳挫傷
最終獲得額
4000万円
保険会社提示額
交渉前
被害者 10代 女性
部位 全身・頭部
傷病名 外傷性くも膜下出血、脳挫傷
後遺障害等級 7級
最終獲得金額 約4,000万円
項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 非該当 7級
逸失利益 0 3200 3200
後遺障害慰謝料 0 800 800
合計 0 4000 4000
単位:万円

事故・怪我の状況

被害者の方がバイクに乗っていた際、自動車に衝突され、高エネルギー外傷・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの重篤な傷害を負った上、外傷の治療終了後に亡くなられたケースです。

解決までの流れ

本件は、交通事故被害に遭われた未成年の女性のご遺族からご依頼を受けた事案です。

被害者の方は事故当時10代で、バイクに乗車中、自動車と衝突し、高エネルギー外傷、外傷性くも膜下出血、脳挫傷など、極めて深刻な傷害を負われました。

懸命な治療により、一定期間後には外傷としての治療は終了しましたが、被害者の方は心身の状態を大きく崩され、事故前とは全く異なる人柄に変化してしまい、生活状況が激変しただけでなく、将来の見通しも非常に不安な状態となっていました。

そして、外傷の治療が終了してからしばらくの後、被害者の方はお亡くなりになりました。

社会的な事実としては、明らかに事故が原因でお亡くなりになったと思われる経緯でしたが、加害者側の保険会社による事前認定では事故と死亡との因果関係が否定され、死亡の事実を一切考慮しない内容で、約300万円という賠償金額が提示されていました。

当事務所でご相談をお受けした当初には、事故と死亡との因果関係の存否を正面から争う方針も検討しました。

しかし、仮に因果関係が認められたとしても、事故が死亡の引き金となった度合い、いわゆる寄与度は相当に低く評価される可能性があり、それによって得られる賠償額には限界があると判断しました。

そこで当事務所では、別の法的構成を検討し、事故により被害者の方に高次脳機能障害が残存していたと考えられる点に着目しました。ご遺族が話してくださったエピソードによれば、事故後に継続していた人格変化(極端な感情の起伏など)のように、後遺障害として評価すべき症状が明らかに認められたからです。

その後に弁護士が行った活動は、事故当時の主治医を探し出して後遺障害診断書の作成を依頼したこと、併せて、ご遺族の多大なご協力を得て、事故前後の生活状況や人格面の変化を詳細に記した日常生活状況報告を作成したことなどです。

これらの資料を基に自賠責保険に対して被害者請求を行った結果、(生前の)被害者の方には事故によって7級相当の高次脳機能障害が残存していたことが認められました。

このように、既にお亡くなりになっている被害者の方についても、条件が整えば(生前の時点での)後遺障害等級が認定される可能性があります。そして、事故と死亡との因果関係が否定されたとしても、生前に事故によって後遺障害が残存していた場合には、その後遺障害を前提とした損害賠償請求が可能となります。

被害者の方は若年者であったため、平均賃金を基礎として逸失利益を算定することができ、かつ、その後にお亡くなりになったという事情には左右されない労働能力喪失期間が認定されました。

その結果、逸失利益として約3200万円、後遺障害慰謝料として約800万円を獲得することができ、ご遺族にお渡しできた賠償金は、当初提示額の10倍以上となりました。

客観的・社会的には、事故が多大な影響を及ぼして被害者の方が亡くなられたことに間違いはないと思います。もちろん、ご遺族の方もそのようにお考えになっていました。

しかし、交通事故その他の損害賠償の法理・実務においては、請求(主張)の構成や立証方法により、最終結果が大きく異なることがあります。

本件は、弁護士が専門家としての視点で後遺障害の認定可能性を発見し、主張・立証の方法を可能な限り工夫したことにより、ご遺族にとって最も実効的な解決につなげることができた事案であると考えます。

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ビデオや陳述書を利用した異議申立てにより、後遺障害等級10級を獲得した事例

後遺障害等級
10級
傷病名
上下顎骨粉砕骨折、歯牙損傷
最終獲得額
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保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
950万円
保険会社提示額
50万円
最終獲得額
5200万円
保険会社提示額
交渉前

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