異議申立てにより、配偶者のある若年の男性につき家事従事者の休業損害を獲得し、後遺障害も認定された事例

後遺障害等級
14級
傷病名
頚椎捻挫
最終獲得額
295万円
保険会社提示額
62万円
被害者 30代 無職 男性
部位
傷病名 頚椎捻挫
後遺障害等級 14級
最終獲得金額 約300万円
項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 非該当 14級
休業損害 0 42 42
入通院慰謝料 62 75 13
後遺障害慰謝料 0 110 110
逸失利益 0 68 68
合計 62 295 233
単位:万円

事故・怪我の状況

ご依頼者様が自動車を運転して停車中、前方からバックしてきた相手車(トラック)に逆突され、頚椎捻挫の傷病を負ってしまった事故です。

解決までの流れ

本件のご依頼者様は、奥様と同居してお二人で生活されていました。

そして、ご事情により、本件事故の数か月前から、奥様がフルタイムで勤務され、ご依頼者様(旦那様)がご自宅で家事を専業になさっていたのです。(現代ではさほど珍しくないご家族形態かと思います。)

このような状況で発生した事故につき、ご依頼者様が「家事従事者の休業損害(いわゆる主夫休損)」や「後遺障害の認定」を求めて自賠責保険へ請求をなさったところ、自賠責保険はこれをいずれも否認しました。

この段階で、ご相談を受けた弁護士が自賠責保険の認定内容を点検したところ、後遺障害については通例の定型句が並べられていましたが、家事従事者の休業損害については、極めて不合理な理由が記載されており、大変驚きました。

その内容をかいつまんで申し上げると、「本人が家事をし始めたのは最近のようだから、家事従事者とは認めない」「本人が怪我をした後、代わりに家政婦・ヘルパーなどを雇った形跡がないから、家事従事者とは認めない」というようなものだったのです。

この理由付けの不合理さは、弁護士でなくとも一目瞭然ではないかと思います。なぜなら、この理由によれば、ご結婚間もないご夫婦については常に家事従事者の休業損害が認められないことになってしまいますし、やむを得ず配偶者や同居人がピンチヒッターとして家事を行って生活をなさった場合は、ご家族が多大な犠牲を払っているにもかかわらず、やはり家事従事者の休業損害が認められないことになってしまうからです。

自賠責保険の認定実務上、家事従事者とは、『性別、年齢にかかわりなく原則として家事を専業に行う者をいう。』とされており、自己以外の家族のために家庭内の仕事を専業に行う者が家事従事者とされているのですが、前記の理由付けはこの定義とは全く関係しておらず、本当に酷い内容であると思います。

ここから先は想像ですが、おそらく自賠責保険においては、「家事をするのは女性」「若い男性が家事を専業にするのはおかしい」といった、非常に古い価値観が根強く残っているのではないでしょうか。

そして、「どうしても妻のいる若い男性を家事従事者とは認めたくない」という前提があり、そうであるからこそ、前記ように奇妙な理由付けがひねり出されたのではないかと考えてしまいます。

その後、弁護士としては、当然前記の理由付けを徹底的に非難して異議申立てを行いました。また、後遺障害についても、提携の医師に画像鑑定を依頼するなどして、やはり異議申立てを行いました。そうしたところ、無事に家事従事者の休業損害(主夫休損)が認められ、14級の後遺障害等級も獲得できたのです。

このように、一見淡々と定型的な業務を行っているように見える自賠責保険においても、時折大変不合理・不適切な認定・事務処理が行われていることがありますので、注意が必要です。

もし、相手方の任意保険会社や自賠責保険の認定・事務処理に疑問に感じられた場合は、是非とも一度弁護士にご相談をなさってみてください。

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