異議申立てにより,14級が認定され,約290万円増額した事案
後遺障害等級
14級
傷病名
外傷性頚部症候群,腰椎骨挫傷
最終獲得額
万円
保険会社提示額
33万円
ご相談内容
被害者 | 50代 会社員 男性 |
---|---|
部位 | 首,腰 |
傷病名 | 外傷性頚部症候群,腰椎骨挫傷 |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 323万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 14級 | – | |
入通院慰謝料 | 33 | 83 | 50 |
逸失利益 | 0 | 140 | 140 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 100 | 100 |
合計 | 33 | 323 | 290 |
単位:万円 |
解決内容
異議申立てにより頚部,腰部ともに14級が認定されました。通院慰謝料が約33万円から約83万円と50万円増額しました。また,そもそも非該当を前提に,計上されていなかった逸失利益と後遺障害慰謝料が認められ約240万円の増額となりました。全体としては約290万円の増額となりました。所感(担当弁護士より)
異議申立てをする際には,診断書や後遺障害診断書等の記録と非該当理由を精査することが必要です。本件でも精査したところ,記録上に現れている既往症の記載が,被害者の症状と本件事故との因果関係を否定する材料として重視されていることが分かりました。 そこで,主治医の協力を得ることにより,仮に既往症があったとしても,事故により症状が増悪したことを立証する必要があると判断しました。 主治医に面談し協力を依頼し,事故後に症状が増悪したことなどを含む回答書を作成していただいたことは,異議が認められた大きな要因になっていると思います。 また,MRIの画像鑑定を行いましたが,主治医の回答書のほかに,客観的な医学的所見を提出できたことも異議が認められた要因となっていると思います。その他の解決事例
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