11級の後遺障害が認定された方につき、賠償額を700万円以上増額させ、合計1000万円を獲得したケース

後遺障害等級
11級
傷病名
腰椎圧迫骨折
最終獲得額
1000万円
保険会社提示額
254万円

ご相談内容

被害者 60代 女性
部位 腰・脊柱
傷病名 腰椎圧迫骨折
後遺障害等級 11級
獲得金額 1000万円
事故により腰椎圧迫骨折の傷害を負われ、相手方保険会社の事前認定手続によって、11級の後遺障害を認定されていたお客様でした。 ご自身でインターネットなどにより調査をなさったところ、相手方保険会社から提示された賠償金額に疑問があるとしてご相談をいただきました。 なお、この方は、ご通院の期間が4か月程度と短かったものの、事故による明らかな圧迫骨折の所見があったため、後遺障害等級が認定されていました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 11級 11級
入通院慰謝料 26 90 64
休業損害 15 63 48
逸失利益 63 445 382
後遺障害慰謝料 150 402 252
合計 254 1000 746
単位:万円
このお客様はいわゆる「兼業主婦」でいらしたため、お勤めの内容や家事の状況を疎明することにより、『家事従事者』としての賠償を認めるよう働きかけました。 この点、ご家族のために家事をしつつ、アルバイトやパートタイマーなどとしても働かれている方は、勤務先でのご収入を基礎とするよりも、『家事従事者=主婦・主夫』として取り扱ってもらう方が得な場合が多々ありますので、注意が必要です。 さらに、相手方保険会社は、「腰椎の圧迫骨折があったとしても、神経症状(疼痛など)を残すだけで、家事や労働に大きな支障がないケースもある」という趣旨の判断をした裁判例などを持ち出し、休業損害や逸失利益を低く見積もってきました。 そこで、この点についても、ご本人の症状を詳細に主張するなどして反論に努めました。

解決内容

結局、相手方保険会社には家事従事者としての取扱いを認めてもらい、かつ、裁判基準に近い休業損害・逸失利益を獲得することができました。 事前に相手方保険会社から賠償提案が出ていたからでもありますが、ご依頼を頂戴してから約1か月での解決となり、スピーディーに大きな利益を得られたことに喜んでいただくことができました。

所感(担当弁護士より)

このケースでは折り合いが付きましたが、腰椎圧迫骨折などの「骨の変形」が後遺障害と認定されている場合は、逸失利益の有無や金額を厳しく争われることがあります。 相手方保険会社が持ち出してきた裁判例などは、正にそのような争いにおいて、被害者の方にとっては不利益な判断が出てしまったケースということです。 そのよう可能性を見過ごして、安易に裁判などへ進んでしまうと、結果としてお客様が損をしてしまうことがあるわけですから、弁護士としては、方針の決定について、慎重かつ正確な判断が求められる場面であったと考えます。

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