高次脳機能障害の被害者について,過失が40%ありながらも3020万円を獲得した事案

後遺障害等級
3級
傷病名
外傷性くも膜下出血,側頭骨骨折,高次脳機能障害
最終獲得額
3020万円
保険会社提示額
-万円
被害者 70代 主婦 女性
部位 頭部
傷病名 外傷性くも膜下出血,側頭骨骨折,高次脳機能障害
後遺障害等級 3級
最終獲得金額 3020万円
項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 3級
入通院慰謝料 180 180
休業損害 130 130
逸失利益 1940 1940
後遺障害慰謝料 1820 1820
将来介護費 1010 1010
過失相殺 ▲2060 ▲2060
合計 3020 3020
単位:万円

事故・怪我の状況

自転車で道路を横断しようとしたところ、自動車と衝突し頭部を受傷しました。ご本人は,事故当時の記憶がなく,また,会話を従前のようにはできなくなってしまっていました。高次脳機能障害についての進め方について,心配されたご家族が相談にみえました。

解決までの流れ

高次脳機能障害の場合,症状固定日までが長期化すること,ご家族の協力が必要であることなどを説明し,入院中のご本人と面会してご依頼を受けることになりました。 その後,主治医への面会やご家族の協力を得て後遺障害申請を行い高次脳機能障害として3級3号が認定されました。 依頼者は,一応,歩行などは可能な状況ではありましたが,1人での外出は困難で,事故前のように家事を行うことは不可能となっており,適正な等級認定となりました。 もっとも,過失割合については,依頼者に不利な事故状況でした。また,症状固定時にご高齢であったことは,逸失利益と将来介護費が低額となる要素でした。 しかし,相手方保険会社との交渉により,依頼者の過失割合を40%としつつも,示談金額を高くすることができました。 依頼者とご家族に納得していただける金額となりました。 高次脳機能障害の後遺障害申請にあたっては,日常生活状況報告など,他の後遺障害と異なる書類の提出が必要になります。当事務所では,適正な等級認定がなされるように各種書類作成のサポートをしており,今回の等級認定にも有益であったと思います。

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後遺障害等級
11級
傷病名
腰椎圧迫骨折
最終獲得額
2760万円
保険会社提示額
交渉前

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