後遺障害等級非該当との認定に対して、異議申立により12級を獲得し、賠償金額を約900万円増額したケース

後遺障害等級
12級
傷病名
肩関節唇損傷
最終獲得額
950万円
保険会社提示額
50万円

ご相談内容

被害者 50代 男性
部位
傷病名 肩関節唇損傷
後遺障害等級 12級
獲得金額 950万円
バイクに乗車中の事故で負傷され、肩のお怪我により腕が挙げられない、という症状にお困りのお客様でした。 9か月近くの治療によっても症状が改善しないため、やむを得ず症状固定として後遺障害等級の認定申請を行ったところ、「非該当」との判断になってしまった、という時点からご相談をいただきました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 12級
入通院慰謝料 50 130 80
休業損害 0 50 50
逸失利益 0 480 480
後遺障害慰謝料 0 290 290
合計 50 950 900
単位:万円
ご本人からお預かりした資料により、「非該当」との認定となった理由を検討したところ、主な根拠は、『肩の怪我が事故により生じたものとは判断できない』というものでした。 もっとも、その後にご本人からお伺いしたところ、主治医の先生は、『肩の関節唇損傷は交通事故によるものと思われる』とのご意見をおっしゃってくださっていて、自賠責保険の判断に疑問を呈されていることが分かりました。 そこで、弁護士から主治医の先生に対してご相談やお手紙を差し上げ、お客様のお怪我に係る「意見書」を作成していただき、これを材料に異議申立を行う方針としました。 なお、お医者様に「意見書」を書いていただくにあたっては、自賠責保険の後遺障害認定基準を精査した上、弁護士において必要十分なご質問事項を予め作成し、アンケートのようにご回答をいただく方式をとっています。 お医者様が自由に書いてくださったご意見は、医学的に優れたものであっても、自賠責保険の基準や必要事項を満たしていないことが往々にしてあるため、事情に精通した弁護士のアシストが是非とも必要な場面といえます。

解決内容

主治医の先生のご意見が功を奏し、異議申立によって、非該当→12級という2段階のアップを実現できました。 これにより、賠償金の金額は飛躍的に増え、お客様にも大変喜んでいただくことができました。 なお、後遺障害等級の変更よりもインパクトは小さいですが、休業損害の部分にも増額をもたらすことができています。 このお客様は法人の役員でいらしたため、相手方保険会社が休業損害の発生を争っていたのですが、これに対して、法人の規模や役員の実働を主張して争ったものです。

所感(担当弁護士より)

後遺障害の分野では、お医者様にご協力をいただけるか否かによって、大きく結果が左右されることがあります。 後遺障害診断書の内容や、画像所見の有無が重要なポイントではありますが、本件のように、「意見書」のような形でご協力をいただける場合もあります。 特に本件は、お医者様のご意見によって大きな効果が生じたケースといえるでしょう。 もっとも、前記のとおり、医師の意見であれば何でもよいということではありません。効果的・有意義に医療関係の資料を取り揃えるためには、やはり、後遺障害等級の認定手続に精通した弁護士のサポートが必要であると考えます。

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保険会社提示額
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