被害者の過失割合が大きい事故につき、人身傷害保険を利用することで利益を最大化できた事例

後遺障害等級
併合10級
傷病名
脛骨腓骨開放骨折、眼窩底骨折
最終獲得額
2310万円
保険会社提示額
交渉前
被害者 20代 女性
部位 膝、足首、目
傷病名 脛骨腓骨開放骨折、眼窩底骨折
後遺障害等級 併合10級
最終獲得金額 約2300万円
項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 併合10級
入通院慰謝料 0 230 230
後遺障害慰謝料 0 550 550
逸失利益 0 1530 1530
合計 0 2310 2310
単位:万円

事故・怪我の状況

ご依頼者様がバイクを運転中に、交差点で相手車と衝突して重傷を負われた事故です。

労災保険を利用して治療を受けたものの、膝・足首の機能障害や複視の障害が残ってしまいました。

解決までの流れ

以前にご紹介した解決事例には、「加害者のいない自損事故につき、自らの加入する自動車保険の人身傷害保険(特約)を利用して大きな保険金を獲得した事例」といったものがありました。

今回ご紹介する事例も同じく「人身傷害保険(特約)」を利用したケースですが、今回は相手方のある事故です。

もっとも、ご依頼者様の過失割合が40%相当とかなり大きかったため、追突などのもらい事故とは異なる工夫・対応が求められていました。

まず、このようにお怪我をされた方の過失割合が大きい場合は、相手方の任意保険会社が一括対応(≒治療費や休業損害の先行支払)を拒むことが多いと考えられます。そうしたケースでは、お怪我をされた方がご自身のお支払で治療を受ける必要があるため、健康保険や労災保険の利用が強く推奨されます。

この点、本件では幸いにも労災保険(通勤災害)の適用があったため、治療費のご負担に悩まされずに済み、また、休業損害(休業給付)も示談前にお受け取りいただくことができていました。

さて、本件のようにご自身の過失割合が大きい事件では、受け取れる賠償金も、当然ご自身の過失分だけ減らされてしまいます。本件のご依頼者様も、「人身傷害保険(特約)」をご利用になれなかったとしたら、最終的な受け取り金額が1000万円以上低くなっていたはずです。

しかし、本件では「人身傷害保険(特約)」を利用することにより、最終的にはご自身に全く過失がない場合と同等の金額を受け取っていただくことができました。(なお、労災保険の特別支給金や、人身傷害保険から支払われる定額の保険金(サービス)まで合算しますと、ご自身に全く過失がない状態よりも更に多くの金額を受け取っていただいています。)

このような結果となる理由は、人身傷害保険金の特殊な性質にあります。詳細・正確なご説明を割愛して大まかに申し上げると、人身傷害保険金は「ご自身の過失部分をカバーするもの」として支払われる、ということがポイントです。

たとえば、本件のご依頼者様の過失割合が▲40、相手方の過失割合が●60であるとしますと、ご依頼者様は本来『●60』に相当する金額しか受け取れません。そして、「自賠責保険金(損害賠償額)」や「相手方から支払われる賠償金(示談金)」はこの『●60』を填補するものとして支払われます。これに対して、人身傷害保険金には、本来受け取れないはずの『▲40』を先に填補する(カバーする)効果があるのです。

実際に、本件のご依頼者様は全体で約2300万円を受け取っていますが、そのうち約1800万円程度は人身傷害保険から支払われています。そして、その人身傷害保険金がまずはご依頼者様の過失分(▲40)をカバーしたからこそ、最終的な受け取り金額が約2300万円に到達しました。

ただし、このような結果に到達するためには、①自賠責保険に対する請求、②相手方の任意保険に対する請求、③ご自身の加入する保険に対する人身傷害保険金の請求、といった各手段の意味を理解し、適切な順序でこれらを選択してゆく必要があります。

そのため、ご自身の過失が大きくなりそうな事故が起きてしまった場合には、ご自身の自動車保険の内容をご確認の上、人身傷害保険(特約)の利用について、お早目に弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。

その他の解決事例

異議申立てにより,14級が認定され,約290万円増額した事案

後遺障害等級
14級
傷病名
外傷性頚部症候群,腰椎骨挫傷
最終獲得額
323万円
保険会社提示額
33万円
最終獲得額
241万円
保険会社提示額
69万円

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