後遺障害等級の認定をサポートし、さらに示談交渉で賠償金を1,000万円以上増額した事例

後遺障害等級
併合11級
傷病名
高次脳機能障害、嗅覚障害
最終獲得額
2351万円
保険会社提示額
1226万円
被害者 20代 学生 男性
部位 頭部
傷病名 高次脳機能障害、嗅覚障害
後遺障害等級 併合11級
最終獲得金額 約2300万円
項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 併合11級 併合11級
入通院慰謝料 39 109 70
後遺障害慰謝料 150 378 228
逸失利益 1037 1864 827
合計 1226 2351 1125
単位:万円

事故・怪我の状況

ご依頼者様がバイクを運転中に、側道から現れた相手車(トラック)と衝突して重傷を負われた事故です。

硬膜外血種や脳挫傷等の重篤なお怪我を負われ、最終的に高次脳機能障害や嗅覚障害といった後遺障害が残存してしまいました。

解決までの流れ

本件の特徴的なポイントは、「高次脳機能障害」「嗅覚障害」といった、金銭(賠償金)に換算することが難しい後遺障害が残存していることです。

まず、弁護士としては、後遺障害等級の認定に関するサポートに注力しました。

具体的には、「高次脳機能障害」「嗅覚障害」の認定に必要な書面の作成補助・精査を行い、実際の認定審査においても、弁護士が監修した資料が大きな原動力となって後遺障害(特に高次脳機能障害)が認定されています(認定理由を読むと、どのような資料のどのような部分が認定結果を導いたのかをある程度把握できます。)。

ところで、「高次脳機能障害」は、障害の表れ方(症状・病態)が極めて多様です。たとえば記憶障害や見当識の障害など、社会で働く能力に強い影響を及ぼすことが誰にでもすぐ分かる症状もあれば、易疲労性・易怒性・意欲の減退など、一見しただけでは障害の有無が分からないような症状の方もいらっしゃいます。

そのため、高次脳機能障害に関する賠償金(逸失利益)は、加害者側(保険会社)から激しく争われることが多いといえます。

また、「嗅覚障害」に関する賠償金(逸失利益)の算定も紛争になりやすく、具体的には、加害者側(保険会社)から「臭いが分からなくても働く能力に影響はしないはずだ」という趣旨の反論が強くなされることが多くあります。

この点、本件については、ご依頼者様の症状を細かく疎明しつつ、労働能力へ及ぼす影響を説得的に主張するよう心掛けました。

また、嗅覚障害についても、ご依頼者様が将来就職なさる予定のご職業や就労予定の業務を詳細に疎明し、嗅覚障害が労働能力へ悪影響を及ぼし得ることを強く主張しました。

本件では、このような過程を経て、ご依頼者様へ2000万円以上の賠償金をお渡しすることができました。

もし高次脳機能障害が認定されていなければ、後遺障害等級は「12級」となり、賠償金が1000万円以上減っていた可能性があります。

また、併合11級が認定されていても、弁護士が示談交渉を行わなければ、やはり賠償金は1000万円以上少ない状態でした。

こういった結果や金額をご覧いただくと、弁護士へのご相談やご依頼の重要性を感じてもらえるかと思います。

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最終獲得額
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保険会社提示額
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