弁護士の示談交渉により、後遺障害逸失利益を大幅に増額させ、賠償金全体を約2倍にできた事例




万円| 被害者 | 30代 家事従事者 女性 |
|---|---|
| 部位 | 手首 |
| 傷病名 | 舟状骨骨折後の機能障害 |
| 後遺障害等級 | 12級 |
| 最終獲得金額 | 約1,480万円 |
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 12級 | 12級 | – |
| 入通院慰謝料 | 126 | 147 | 21 |
| 後遺障害慰謝料 | 233 | 233 | 0 |
| 逸失利益 | 398 | 1099 | 701 |
| 合計 | 757 | 1479 | 722 |
| 単位:万円 | |||
事故・怪我の状況
ご依頼者様がバイクを運転中に、相手車と衝突してお怪我をなさった事故です。
手の親指のほか舟状骨を骨折され、最終的には手首に可動域制限が残存していまいました。
解決までの流れ
本件では、神経症状ではなく可動域制限(機能障害)で12級の後遺障害が認められており、このことが賠償金の多寡に非常に大きな影響を与えました。
そして、さらに本件では、賠償金を増額できた大きな理由・ポイントがもう一つあります。それは「ご依頼者様が家事従事者である旨を主張した」ことでした。
事故当時、ご依頼者様は単身かつ給与所得者でいらっしゃいましたが、症状固定前にご結婚され、症状固定時には家事従事者(兼業主婦)と評価できる状況になっていました。
そこで、弁護士は家事従事者としての「逸失利益」を主張し、給与所得者として取り扱われた場合よりも相当に良い結果を出すことができました。
交通事故の実務上、家事従事者の方のご収入については平均賃金(賃金センサス等)を用いた主張をすることができるため、給与所得者としての基礎収入を主張するよりも有利になることがあります。
また、ご収入の金額だけでなく、「休業」という概念についても、家事従事者の方が給与所得者より有利になるケースが多いといえます。というのも、「怪我のせいで家事ができない(支障がある)」という状態は日常的・恒常的に発生するものであるため、給与所得者の方が「欠勤」や「年休利用」をした場合よりも、休業損害の算定の基礎となる期間・日数が大きくなる傾向があるからです。
このような知識・工夫も、弁護士にご相談・ご依頼をいただかなければ見過ごされていた可能性があります。
弁護士としては、ご依頼者様の利益を極大化するべく日々研鑽を続けておりますので、交通事故に関する示談をなさる前に、是非一度は弁護士への無料法律相談を利用なさってみてください。
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