加害者側が任意保険の利用を拒否している状況から、人身傷害保険を利用することで利益を最大化した事例

後遺障害等級
14級
傷病名
橈骨骨折など
最終獲得額
120万円
保険会社提示額
交渉前
被害者 10代 男性
部位 腕など
傷病名 橈骨骨折など
最終獲得金額 約120万円
項目 サポート前 サポート後 増額幅
入通院慰謝料 0 100 100
傷害一時費用 0 20 20
合計 0 120 120
単位:万円

事故・怪我の状況

未成年のお子様が、自転車に乗車中に自動車と衝突し、骨折などの重傷を負われたケースです。残念ながら、お子様の側にも相当程度の過失が認められる状況でした。

解決までの流れ

自転車と自動車の衝突事故により、自転車に乗っていた未成年のお子様が負傷された事案をご紹介いたします。

本件では、親御様よりご依頼を受け、事故状況や過去の裁判例を踏まえて慎重に検討した結果、お子様にも約30%の過失が認められる可能性が高いと判断されました。

さらに本件では、加害者車両の運転者が、保険料アップ(等級ダウン)を嫌って自身の任意保険(対人保険)を利用しないという不誠実な対応を取っており、通常の示談交渉が進まない状況でした。

加害者側の保険会社が介入しないため、治療費の支払や賠償の見通しが立たず、親御様は大変な不安を抱えていらっしゃいました。

そこで弁護士としては、まず親御様が加入されている自動車保険の「人身傷害保険」を利用することを強くお勧めいたしました。人身傷害保険は、契約者(利用者)の過失割合に左右されず、約款に従って治療費や通院交通費などが迅速かつ確実に支払われる保険商品です。これにより、必要十分な期間の治療を安心して受けていただくことができました。

また、親御様は「傷害一時費用」の特約を倍額で設定されていたため、通常よりも大きな保険金を受領することができました。人身傷害保険の内容を十分に理解し、適切に利用することで、早期の経済的安定を図ることができた点は本件の大きな成果といえます。

その後、人身傷害保険で填補されない部分については、弁護士から加害者本人に対し内容証明郵便を送付し、法的根拠を示したうえで賠償金を請求いたしました。これにより、加害者本人が任意保険の利用意思を示し、以降は任意保険会社との一般的な示談交渉へと移行することができました。

最終的に親御様は、お子様に過失がない場合と同等の水準で、かつ人身傷害保険を利用しない場合と比較して約2倍近い保険金・賠償金を獲得することができました(獲得した慰謝料は、人身傷害保険金と加害者からの賠償金を合計したものを表示しています)。

このように、保険に付帯されたサービス内容を熟知しているか否か、またその利用の順番によって、最終的な利益に大きな差が生じることがあります。交通事故に遭われた際には、早期に弁護士へご相談いただくことが、ご自身やご家族の利益を最大化するうえで極めて重要です。

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