自転車事故につき、個人賠償責任保険に後遺障害を認定させ、賠償額が450万円以上アップしたケース

後遺障害等級
12級
傷病名
足関節骨折
最終獲得額
590万円
保険会社提示額
116万円

ご相談内容

被害者 60代 女性
部位 足首
傷病名 足関節骨折
後遺障害等級 12級
獲得金額 590万円
歩行中に「自転車」に衝突され、足首を骨折してしまった、という事故でした。 加害者が「個人賠償責任保険」に加入していたため、不幸中の幸いで、保険会社を相手方として賠償の交渉ができたものです。 ご相談にいらした時点では、既に事故後1年以上が経過しており、治療は終了していて、保険会社から賠償金の提案までがなされている状況でした。 ご依頼者様自身は、患部の痛みや可動域制限を自覚されている状態であり、ご親族の方が、インターネットで弁護士の利用をお調べになったとのことで、当事務所へご相談をいただきました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 12級
入通院慰謝料 60 144 84
休業損害 56 76 20
逸失利益 0 153 153
後遺障害慰謝料 0 217 217
合計 116 590 474
単位:万円
ご依頼者様がお持ちであった経過診断書のコピーなどを拝見したところ、主治医が「後遺障害はない」といった記載をしている箇所があり、相手方保険会社としては、それを根拠に賠償金を算定している状態でした。 そこで、相手方保険会社に後遺障害の存在を認めさせるため、改めて主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、かつ、新たに患部のMRIを撮像してもらった上、そのMRI画像の鑑定までを行いました。

解決内容

前記のように、綿密に資料を揃えて申請を行ったところ、相手方保険会社は、自賠責保険の認定基準に準拠する形で、12級の後遺障害が残存していることを認めてくれました。 結果として、賠償金の金額は飛躍的に増え、ご依頼者様に大きな利益をもたらすことができました。

所感(担当弁護士より)

自転車と歩行者の事故、自転車と自転車の事故も、交通事故の一形態であるといえます。 そして、加害者が「個人賠償責任保険」に加入している場合や、「労災事故」として労災保険の適用がある場合には、自動車やバイクでの事故と同様の手法で、弁護士が、ご依頼者様の利益を増やすサポートをすることができるのです。 自賠責保険が登場しない事故の場合は見落としがちですが、各損害保険会社は「個人賠償責任保険」の分野でも、それぞれ後遺障害の認定基準を設けていることがほとんどです。 このケースでは、弁護士にご相談をくださらなければ、非常に低い金額での示談となっていたと思われます。 ご親族の方が気が付いてくださって事なきを得ましたが、「まずは弁護士に相談をしてみた方が良い」という話の実例として、記憶に残る事案でした。

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