腰椎圧迫骨折で11級が認定され,2760万円を獲得した事案

後遺障害等級
11級
傷病名
腰椎圧迫骨折
最終獲得額
2760万円
保険会社提示額
交渉前

ご相談内容

被害者 20代 男性
部位 腰部
傷病名 腰椎圧迫骨折
後遺障害等級 11級
獲得金額 2760万円
事故直後からご相談をいただきました。被害者は,とても大きな事故に巻き込まれ,腰椎圧迫骨折が判明しました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 11級
入通院慰謝料 190 190
休業損害 10 10
逸失利益 2140 2140
後遺障害慰謝料 420 420
合計 0 2760 2760
単位:万円
事故直後には,今後の通院や後遺障害申請,等級認定後の示談交渉の見通しなど全般についてご説明しました。症状固定後には,後遺障害申請を行い腰椎圧迫骨折で11級が認定されました。その後,交渉により合計約2760万円で示談しました。

解決内容

事故後約6か月で症状固定とし後遺障害申請をしました。腰椎圧迫骨折での11級は想定していたとおりでした。 示談交渉において最も懸念していた点は逸失利益でした。しかし,逸失利益における労働能力喪失率は20%,労働能力喪失期間も67歳までと当方の主張どおりでの解決となりました。 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料についても,当方の主張どおりでの示談となりました。 なお,傷害部分の慰謝料については,本件事故による精神苦痛の大きさを主張し,赤い本の計算よりも50万円増額した内容で示談しました。

所感(担当弁護士より)

おおむね,事故直後にお伝えしていたとおりのスケジュールで進行しました。 腰椎圧迫骨折の場合に,争点となるのは逸失利益です。逸失利益の算定で,労働能力喪失率と労働能力喪失期間をどの程度にするのかが問題となるのです。相手方の主張は毎回同様のもので,腰椎圧迫骨折は労働能力にほぼ影響しないので,労働能力喪失率と労働能力喪失期間は,それほど大きくならない,というものです。 しかし,労働能力喪失の程度は,一概に決することはできず各々の症状に応じる必要があります。そのため,交渉の前に,被害者の症状を必ず押さえるようにしています。 本件の被害者については,労働能力喪失率も労働能力喪失期間も最大の数字で示談となりました。

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