腰椎圧迫骨折で11級が認定され,2760万円を獲得した事案

後遺障害等級
11級
傷病名
腰椎圧迫骨折
最終獲得額



万円
保険会社提示額
交渉前
ご相談内容
| 被害者 | 20代 男性 |
|---|---|
| 部位 | 腰部 |
| 傷病名 | 腰椎圧迫骨折 |
| 後遺障害等級 | 11級 |
| 獲得金額 | 2760万円 |
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 11級 | – | |
| 入通院慰謝料 | 190 | 190 | |
| 休業損害 | 10 | 10 | |
| 逸失利益 | 2140 | 2140 | |
| 後遺障害慰謝料 | 420 | 420 | |
| 合計 | 0 | 2760 | 2760 |
| 単位:万円 | |||
解決内容
事故後約6か月で症状固定とし後遺障害申請をしました。腰椎圧迫骨折での11級は想定していたとおりでした。 示談交渉において最も懸念していた点は逸失利益でした。しかし,逸失利益における労働能力喪失率は20%,労働能力喪失期間も67歳までと当方の主張どおりでの解決となりました。 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料についても,当方の主張どおりでの示談となりました。 なお,傷害部分の慰謝料については,本件事故による精神苦痛の大きさを主張し,赤い本の計算よりも50万円増額した内容で示談しました。所感(担当弁護士より)
おおむね,事故直後にお伝えしていたとおりのスケジュールで進行しました。 腰椎圧迫骨折の場合に,争点となるのは逸失利益です。逸失利益の算定で,労働能力喪失率と労働能力喪失期間をどの程度にするのかが問題となるのです。相手方の主張は毎回同様のもので,腰椎圧迫骨折は労働能力にほぼ影響しないので,労働能力喪失率と労働能力喪失期間は,それほど大きくならない,というものです。 しかし,労働能力喪失の程度は,一概に決することはできず各々の症状に応じる必要があります。そのため,交渉の前に,被害者の症状を必ず押さえるようにしています。 本件の被害者については,労働能力喪失率も労働能力喪失期間も最大の数字で示談となりました。その他の解決事例
事前認定で非該当となった後、弁護士による異議申立てで14級の後遺障害等級を獲得した事例

後遺障害等級
14級
傷病名
腱板損傷
最終獲得額


万円
保険会社提示額
交渉前
後遺障害診断書の誤記・不備を発見し、異議申立てにより後遺障害等級を4段階も上昇させることができた事案

後遺障害等級
併合6級
傷病名
胸腰椎圧迫骨折、骨盤骨折、腓骨神経麻痺
最終獲得額



万円
保険会社提示額
654万円
異議申立てにより、賠償額が10倍以上に増加した事例

後遺障害等級
12級
傷病名
腱板断裂、関節唇損傷
最終獲得額


万円
保険会社提示額
26万円






