弁護士の示談交渉により、逸失利益を5倍近くに増額し、慰謝料も約150万円増えた事案

後遺障害等級
12級6号
傷病名
舟状骨骨折
最終獲得額



万円
保険会社提示額
551万円
| 被害者 | 30代 給与所得者 男性 |
|---|---|
| 部位 | 手 |
| 傷病名 | 舟状骨骨折 |
| 後遺障害等級 | 12級6号 |
| 最終獲得金額 | 約1900万円 |
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 12級 | 12級 | – |
| 入通院慰謝料 | 74 | 128 | 54 |
| 後遺障害慰謝料 | 140 | 232 | 92 |
| 逸失利益 | 337 | 1557 | 1220 |
| 合計 | 551 | 1917 | 1366 |
| 単位:万円 | |||
事故・怪我の状況
ご依頼者様がバイクに乗車中、乗用車に衝突され、舟状骨骨折などのお怪我を負われたことにより、手関節(手首)に可動域制限が残存してしまったという事故です。解決までの流れ
本件のご相談者様からは、後遺障害の認定が終わり、相手方保険会社から賠償金の提示があったタイミングでご相談・ご依頼をいただきました。通常、後遺障害が残存された方の賠償金については、「慰謝料」と「逸失利益」の費目が争点となりますが、本件のご依頼者様についても正にその2点が問題となっており、中でも大きな問題は「逸失利益」でした。
そして、「逸失利益」については、『計算の基礎とする収入の金額』『労働能力喪失率』『労働能力喪失期間』の3点が通常問題となるところ、本件では特に『労働能力喪失期間』が問題となりました。
なぜこの点が問題になるかというと、理論上は後遺障害による労働能力の喪失が稼働上限年齢(原則67歳)まで継続すると考えられるにもかかわらず、保険会社としては、労働能力喪失期間を短く限定した低額な逸失利益を提示してくることがほとんどであるからです。(なお、痛みやしびれなどの「神経症状」の場合は、労働能力喪失期間を一定程度に制限する取扱いが実務上・裁判上で一般化しているため、今回のケースとは問題の様相が少し異なります。)
さて、一般的にはどのようなお仕事であっても「手」を必ず動かしますが、本件のご依頼者様は、特に「手」を繊細かつ頻繁に動かすことが要求されるご職業に就いていらっしゃいました。
そのため、日々の労働において、実際に後遺障害(手首の可動域制限)は大きな支障となっており、ご依頼者様としては、その支障をカバーするために様々な犠牲を払っている状態でした。
そこで、弁護士としては、ご依頼者様から聴取した日々のエピソードを再構成し、日常の業務に甚大な支障があること、そして、その支障をカバーするためにご依頼者様が非常にご苦労をなさっていることなどを、詳細に言語化して相手方保険会社へ主張しました。
こうした弁護士の交渉活動の結果、幸いにも相手方保険会社が労働能力喪失期間を最大限に認定してくれたため、ご依頼者様にも大変喜んでいただける結果となりました。
全てのケースで常に必ず交渉が上手く運ぶわけではありませんが、本件のように、弁護士への依頼で非常に大きな利益が得られることは珍しくありません。みなさまも、示談をなさる前に是非一度、無料法律相談を利用なさってみてください。
その他の解決事例
事前認定で非該当となった後、弁護士による異議申立てで14級の後遺障害等級を獲得した事例

後遺障害等級
14級
傷病名
腱板損傷
最終獲得額


万円
保険会社提示額
交渉前
事前認定において後遺障害非該当との結果が出た後、異議申立てによって14級の後遺障害等級を獲得した事例

後遺障害等級
併合14級
傷病名
頚椎捻挫、腰椎捻挫
最終獲得額


万円
保険会社提示額
80万円
主婦の休業損害と通院慰謝料の増額により,賠償金が約2倍になった事案

後遺障害等級
該当せず
傷病名
頚椎捻挫,腰椎捻挫
最終獲得額

万円
保険会社提示額
42万円






