一括対応を打ち切られた後、労災保険を利用して通院を継続し、異議申立てを経て14級の後遺障害等級を獲得した事例

後遺障害等級
14級
傷病名
腰椎捻挫
最終獲得額
281万円
保険会社提示額
40万円
被害者 40代 会社員 男性
部位
傷病名 腰椎捻挫
後遺障害等級 14級
最終獲得金額 約280万円
項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級
入通院慰謝料 40 80 40
後遺障害慰謝料 0 99 99
逸失利益 0 102 102
合計 40 281 241
単位:万円

事故・怪我の状況

ご依頼者様がバイクに乗車して信号待ち中、後方にいた加害車両が信号を見間違えて発進したため、追突され、さらに玉突きで前方車両にも衝突してしまった事故です。

ご依頼者様は、この事故で頚椎捻挫・腰椎捻挫などのお怪我を負われました。

解決までの流れ

本件はご依頼者様の通勤・退勤中に発生したいわゆる「通勤災害」でしたが、当初は相手方保険会社が一括対応を行っていたため、ご依頼者様は労災保険をお使いになっていませんでした。

もっとも、相手方保険会社が事故後約3か月の経過をもって治療費・休業損害の支払(一括対応)を打ち切り、ご依頼者様が治療を諦めるか否かの選択を迫られる状況に陥ったため、弁護士からのアドバイスにより、その時点から労災保険を利用していただくことにしました。

なお、話が少し脇道に逸れてしまいますが、本件で一括対応打ち切りが行われた背景には、「休業損害の支払金額がかさんでいたため」という理由もあったのではないかと推測しています(相手方保険会社から明示的にそのような説明があったわけではありません)。

本件のご依頼者様はドライバー業務をなさっていたため、なかなか就業先から復職を許可してもらうことができませんでした。

そのため、事故後3か月にわたってお仕事を休んでおり、休業損害の金額が非常に大きくなっていたのです。

この点、「休業損害」という費目は、『仕事を休みつつ治療に専念できる』という意味ではありがたいものですが、他方で、被害者の方にとって経済的にプラスがあるわけではなく(マイナスを補填しているだけ)、さらには、相手方保険会社の支払総額が増えることによって、本件のように不本意な打ち切りを招く原因にもなることがあります。

そのため、弁護士としましては、『できる限りお仕事を休まずに治療をお続けください』と常日頃アドバイスしています。誤解を恐れず具体的に申し上げれば、骨折がないようなお怪我の場合、完全にお仕事を休まれる期間は長くとも1~2週間に止めておくべきではないかと考えます。

さて、本件につきましては、幸いにも労災保険を利用できたため、ご依頼者様が治療費負担のリスクを負うことなく、十分な期間の治療を継続することができました(労災事故でない場合は健康保険の利用を検討することになりますが、最終的に治療費が自己負担になるかもしれない、というリスクがあります)。

さらに、一度は非該当との結果が出た後遺障害についても、異議申立てにより最終的には14級の認定を獲得することができました。

このように手続を進めた結果、事故後3か月で相手方保険会社から打ち切りを宣告されていたにもかかわらず、最終的な獲得金額は300万円近くになり、弁護士へのご依頼前に相手方保険会社から提示されていた金額の7倍にもなりました。

以上のとおり、労災保険を利用できる場合には、いわゆる打ち切りがなされた後からでも事態を好転させることができる可能性がありますので、ひとまずは弁護士へご相談をしてみていただけたらと思います。

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